
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
分離する事業に、その他有価証券が含まれている場合、を想定します。
貸借対照表に計上されている「その他有価証券」は、「その他有価証券評価差額金」とあわせて、二つでひとつの勘定科目であると考えてください。
つまり、「その他有価証券」と「その他有価証券評価差額金」をともに事業分離の分離側の仕分けに計上するということは、その他有価証券自体を簿価で分離していることになります。
これは、分離側の分離する他の資産、負債を簿価でスピンアウトすることと整合してますね
つまり、時価の振り戻し処理を行っているのではなく、簿価で分離することから生まれる処理であります。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/09/10 20:19
回答ありがとうございました。
なるほど。何となく理解出来ました。
という事は、個別上の処理で、分離元会社が行う仕訳は、
「移転した事業に係る資産及び負債の移転直前の適正な帳簿価額による株主資本相当額」に基づいて常に処理をしているという事でしょうか?
これをしたい為に、時価から簿価に戻しているという事でしょうか?
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
その他有価証券を時価のまま事業分離してしまうと、全部純資産直入法、部分純資産直入法で評価益にあたる評価差額が生じた場合、分離元企業のBSにずっーとその他有価証券評価差額金が残ってしまいますよね?なので、振り戻しをします。
でも、理由付けに関してはNo2の方の回答の方がしっくりくるのでたぶんNo2の方が正しいのではないかと思います。
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