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普通預金利息の仕訳について教えてください。

例えば普通預金利息を100円受け取った場合、

(1)普通預金80/受取利息100
 法人税等(国税)15
 法人税等(地方税)5    

と計上したのですが、法人税等で計上すると決算ごとに税金費用を計算する際に調整が必要になるとの指摘がありました。

よって、

(2)普通預金80/受取利息
 仮払源泉税(国税)15
 仮払源泉税(地方税)5   

で計上し、期末(3/31)に、

 法人税等(国税)15/仮払源泉税(国税)15
 法人税等(地方税)5/仮払源泉税(国地方)5

に振替える。

もしくは、

(3)普通預金80/受取利息
 租税公課(国税)15
 租税公課(地方税)5   

で計上し、期末(3/31)に、

 法人税等(国税)15/租税公課(国税)15
 法人税等(地方税)5/租税公課(国地方)5

に振替えるのが一般的とのことでした。

1.そもそも決算ごとに税金費用計算の調整というのが分かりません。
2.また法人税等で計上した場合の不都合さもいまいち分かりません。
3.租税公課と仮払源泉税ではどう変わるのでしょうか?

ずぶの素人なもので低レベルな質問で申し訳ございませんが、どなたか助けていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

最初に書かれた仕訳が正しい処理です。



仮払源泉税でもまだ良いですが、租税公課勘定はいけません。

租税公課勘定だと、税金の計算をするときに
(税引前利益+税務調整加減算+租税公課勘定計上源泉税等)に税率をかける必用があり、
税金計算のための調整が1つ多くなります。

法人税等や仮払計上しているばあいは
(税引前利益+税務調整加減算)に税率をかけるので、調整項目が少なくなります。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。

法人税等で計上するということで問題はないということですね♪

加えて恐縮ですが教えてください。

8月に入金があった時点で法人税等で計上するのと、一旦仮払源泉税で計上して期末に法人税等で振替えるのとは何が違ってくるのでしょうか?

私が指摘を受けた方の話では、8月時点で法人税等で計上すると四半期の決算ごとに調整しなければいけないとのことでした。

調整項目の和は違えど結局は調整は必要ですよね。
期末に1回で済むとか回数や時期の違いがあるのでしょうか?

お礼日時:2010/10/19 00:27

>私が指摘を受けた方の話では、8月時点で法人税等で計上すると四半期の決算ごとに調整しなければいけないとのことでした。



四半期の決算の税額計算は概算ですから、厳密なものではありません。普通預金の源泉税が影響するほどの金額でもないと思いますが。

貴社がどの程度厳格な税金計算を四半期でしているのかが問題です。上場企業ならば本決算と同様かも知れません。非上場の場合はかなり簡単な計算しかしないしょう。

仮払税金で処理している場合はその残高と 税金計算の結果の当期法人税から仮払税金を相殺して未払法人税を計算します。
当期法人税=未払法人税+仮払法人税
の関係になります。

法人においては、預金の源泉税は当社の法人税の先払いと考えます。

指摘された方がどういう趣旨でその意見を言ったのかは疑問ですが、お会社の四半期決算の意味によっても違うのですが、法人税等で処理しても仮払税金で処理しても、四半期決算で調整は必要になるので、五十歩百歩という気はします。
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この回答へのお礼

とても丁寧に教えてくださりありがとうございました。
とても参考になりました。
本当に感謝感謝です♪

お礼日時:2010/10/19 20:26

当該所得税等は、申告調整をしなければなりませんので、経理は簡単でシンプルなものがベターだと思います。


私は、
(借)普通預金 80/(貸)受取利息 100
(借)租税公課(国税) 15
(借)租税公課(地方税) 5
又は
(借)普通預金 80/(貸)受取利息 80

と費用計上して申告調整を行います。

期の途中や決算期末にわざわざ法人税等に振り替えると、複雑になりますのでお勧めできません。

なお、所得が変わらなければいずれの方法でも問題ありませんので、申告調整をする人にお伺いされた方がよろしいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

簡潔に分かりやすく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2010/10/19 20:23

四半期決算とおっしゃっているので


上場などの公開企業あるいはその子会社ということですね。

そうでしたら、各四半期決算での税金費用をどのように計上しているかによっても、違います。

四半期決算での税金費用の計上については、本決算と同じように法人税等を計算する原則法と、年間の見積実効税率を税引前四半期純利益(累計)に乗じて算出する簡便法があります。

もし、四半期決算では簡便法で税金費用を計上するというのなら、四半期決算では税額控除の控除の計算をしませんので、預金利息源泉税は法人税等から控除する計算はしないので、(2)の方法で処理することになります。ただ、預金利息源泉税等が充分に小さく決算数値に与える影響がほとんどないというのであれば(3)の処理でも問題ありません。

ということで、四半期決算での税金処理が簡便法である場合は、(2)か(3)の処理になります。

原則法での処理であれば期末本決算と同じ処理になりますので、(1)で処理するべきです。
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