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To clinch the deal, South Korea agreed to additional protection for U.S. auto makers, which fear losing market share to the likes of Hyundai Motor Co. and Kia Motors Corp. The revised pact allows the U.S. five years to phase out a 2.5% tariff it levies on South Korean-built cars, rather than cutting the tariff immediately, as provided for in the original agreement struck in 2007.

上記の文章の中に it がありますが、このitはwhichに置き換えて考えれば宜しいのでしょうか。
文法的構造が理解できません。

分かる方、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

a 2.5% tariff it levies on South Korean-built cars


前からの流れからいって、
a 2.5% tariff を it 以下が修飾しています。
そう考えて関係代名詞の which があるはずだとお考えになったのだと思います。

その which が it に置き換わるということはあり得ず
(説明上、2文に分けたりした場合には which → it となりますが、分けずに修飾関係である限り、そういうことはありません)
目的格の which/that が省略されています。

名詞の後に SV すなわち、it levies とあり、その後にあるはずの目的語が欠けていたら、目的格の省略のパターンです。

it は the U.S. です。
今回の改定でこの 2.5 %を変更していくわけですから、その改定が2.5%を課す主語とはなり得ません。

rather than cutting the tariff immediately
に対応しているのは
phase out の部分です。
「即座に関税を撤廃するのでなく、徐々に下げていく」

そして、as 以下の「2007年に取りきめられた最初の合意で規定されていたように」とつながるのは
直前の cutting the tariff immediately の方です。
最初の合意では即座に0にするとなっていたのを、今回の改定で5年をかけて徐々に下げることになった。

改正された協定は、アメリカが韓国製の車に課す2.5%の関税を、2007年に取りきめられた最初の合意で規定されていたように即座に撤廃するのでなく、段階的に下げていく猶予として、5年をアメリカに与えることにしている。
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#2.です。

訂正です。#1.さんのおっしゃる通り it=the U.S.です。訳文も

…改正された協定は、アメリカが韓国の作った車に課す2.5%の関税を段階的に排除するために、すぐに関税率を下げるよりはむしろ、2007年に取りきめられた最初の合意で規定されていたように、5年をアメリカに与えることにしている。

とすべきです。しかし、it の前に which が省略されていて、その先行詞は、a 2.5% tariff だと思います。

The revised pact allows the U.S. five years to phase out a 2.5% tariff [which] it (= the U.S.) levies [*] on South Korean-built cars, rather than cutting the tariff immediately, as provided for in the original agreement struck in 2007.

となり、[*] のところには、もとは a 2.5% tariff があったのだと思います。

アホな解答をして申し訳ない。改めてお詫びします。
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To clinch the deal, South Korea agreed to additional protection for U.S. auto makers, which fear losing market share to the likes of Hyundai Motor Co. and Kia Motors Corp. The revised pact allows the U.S. five years to phase out a 2.5% tariff it levies on South Korean-built cars, rather than cutting the tariff immediately, as provided for in the original agreement struck in 2007.



取引を成立させるために、韓国は米自動車メーカーのさらなる保護に同意した、と言うのは米自動車メーカーはヒュンダイ自動車と起亜自動車のような会社にマーケットシェアを奪われることを恐れているからだ。改正された協定は、それが韓国の作った車に課す2.5%の関税を段階的に排除するために、すぐに関税率を下げるよりはむしろ、2007年に取りきめられた最初の合意で規定されていたように、5年をアメリカに与えることにしている。

it は The revised pact を指すと思います。むしろ it の前に which が省略されていて、その先行詞は、a 2.5% tariff だと思います。

it [= the revised pact] levies a 2.5% tariff on South Korean-built cars,...

と言う文があったと考えます。
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it は the U.S. のことではないかと思います。



「韓国製の車に対する2.5%の関税」 を課している主体が it なので、それはこの場合は the U.S. でしょう。
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