No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>確定申告をしないと・・
他に申告する所得がないとすると、貴方は確定申告の義務はありませんが、
還付を受けるためには確定申告が必要ということです。。
>追徴になるか。
その140万だけが今年の収入とすると、
給与収入140万円は、所得にすると75万
75万-基礎控除38万=37万(課税所得)
37万×5%=18,500円(年税額)
納めていた税金 28,000-年税額18,500=9,500円(還付される金額)
基礎控除だけとしても最低9,500円が還付される計算です。所得から控除できるもの(生命保険料、自分で払っていた社会保険料など)が他にあれば還付額はもう少し増えます。
(No.3より)
No.4
- 回答日時:
>わたしは確定申告をしたことがないので、わかりませんが 来年の住民税とその他の保険料などどのくらいかかるでしょうか。
社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)が17万円とした場合
住民税(所得割)
1400000円(収入)-650000円(給与所得控除)-170000円(社会保険料控除)-33000円(基礎控除)=250000円(課税所得)
250000円(課税所得)×10%(税率)-2500円(調整控除)=22500円(税額)
住民税(均等割)
4000円(市町村によってはこれより数百円高いこともあります)
合計26500円です。
また、退職後、国民年金や国保の保険料を払っていれば、確定申告してその分も控除を受ければもっと安くなります。
保険料は国保のことでしょうか。
国保の保険料は市町村によって計算方法が違うので何とも言えません。
>所得税は引かれていましたが、申告したほうがいいでしょうか。
もちろんです。
貴方は今年、年末調整されていないので、確定申告すれば引かれた所得税の一部が還付されます。
前に書いたように、年金や国保の分も控除受ければいいです。
来年になったら、源泉徴収票、年金の控除証明書、国保の払った保険料がわかるもの、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
No.3
- 回答日時:
来年の住民税は 今年の給与収入140万円から、
給与所得 は75万円
75万-基礎控除33万円=42万円(課税所得)
42万円×10=42,000+均等割4,000=46,000円(年額)と推定できます。
他に所得控除があればもう少し安くなります。
その他の保険料 独身で社会保険の扶養親族にならなけらば
国民年金保険料月約15,000円、国民健康保険料は自治体によって違いますが、数千~1万円(月)かかります。
>また、所得税は引かれていましたが、申告したほうがいいでしょうか
確定申告が必要な人
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
引かれていた所得税は戻るかもしれませんが、追徴となる場合もあります。確定申告が必要です。
そのためにも源泉徴収票が必要ですが、源泉徴収票がないからといって、記載されている税額を払っていないということにはなりません(会社に記録が残っています)。その点、領収証とは性質が違います。
ありがとうございます。 わかりやすかったです。
もし確定申告をしなかったばあいどうなってしまいますか。
ちなみに所得税は28000円くらい納めているのですが。追加徴収になりますかね。
何度もすいません。
No.1
- 回答日時:
確定申告をすれば少しは還付されるでしょう
生命保険に加入していたらかなり還付されると思います
退職したときに会社から源泉徴収票を貰っているはずです
源泉徴収票がなければ還付されないばかりか源泉納付した証拠がないので税金を納めなければなりません
そうですか。 ってか払ってるのに払わされることなんかありませんよ。 源泉徴収票があるなしにかかわらず。
所得税自動的に引いてあるのになんでまた収めるの。 ちょっと意味不明です。
ありがとうございます
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