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私(34歳)と父で住宅購入の際に銀行でローンを組みました。
このたび、父の死去により私一人で債務を負うこととなり、祖父(84歳)から1000万円の贈与を受け、母(56歳)から1100万円を借り受けて、残債2800万円の繰上げ返済をしたいと考えてます。
その際、税制改革で祖父からの贈与に来年の確定申告さえすれば贈与税はかからず、母との間には金銭消費貸借契約書を交わすので贈与には当たらないと聞きました。
本当にこれで大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (2件)

只今住宅購入にあたりそれらの制度を徹底的に調べた者です。


まず、お父さん分の債務をあなたが相続したわけです。
そこにお祖父さんから1000万円の贈与があったわけで、
これは2500万までの生前贈与の特例が使えます。ただし17/12/31までの時限立法ですのでなるべく手続きを早くすませましょう。ちなみにこの法律は個人ごとの摘要ですのであなた-祖父間の摘要になります。

次に母親からの借入ですがこれは贈与ではありません。ズバリ借金なのです。これについて「銀行で借りるよりいくら得をしてるか」が贈与の対象になってきますので実質利子や手数料分でしょう。
これについては通常の贈与の非課税枠110万/年で充分におさまるので問題ありません。
母親との間に契約書を交わし毎月振り込みなどで証拠がのこるように返済計画などを用意して提出する必要があります。
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この回答へのお礼

具体的な回答をありがとうございます。
アドバイスを参考にしながら手続きを進めたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/02 05:59

ご質問の制度は「相続時清算課税制度」といいます。



まず祖父はご質問者の直系血族で相続人である父が死亡ということですね。
となるとご質問者は次の相続人となりますので、この制度を受けられます。
なので1000万円を祖父からこの制度でもらうことは可能です。なお届けが必要ですから詳しくは税務署にご確認ください。

母との間ではこの制度は使えません。母が65歳以上になればこの制度を使うことができます。
ですからご質問にあるように母からは借りる形にして金銭貸借証書を作成して証拠の残るような返済(講座振込みなど)を行う必要があります。
住宅取得目的であれば56歳の母との間でもこの制度を利用できるのですが、今回はすでに取得してしまった住宅に対してですからその特例は仕えませんので。

ご心配なときに一番確実な方法はここのサイトで質問するよりも直接税務署にお聞きになるのが一番です。
別に税務署は税金をできるだけ多く取ろうとしているわけではありませんので、合法的な方法を尋ねる分にはきちんと答えてくれますし、それが一番確実安心ですよ。
(結構税務署の職員は腰が低いことが多いです)

では。
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