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土地を2分の1相続しましたが、その土地で父が駐車場を細々していたので、兄と一緒に引き継ぐ形となりました。私はサラリーマンの夫がいるので夫が配偶者控除を 申告しています。 駐車場の所得を2分の1お互いに書くと私の所得が配偶書控除を受けられたり、受けなれなかったりの金額になりそうですので、兄に駐車場の所得を全部確定申告して払ってもらって、追加分の税金分を駐車場預金から渡せばよいでしょうか?
母の費用を駐車場収入から捻出しているので、駐車場の預金はあまり残りません。

A 回答 (2件)

何も対策をせずに駐車場を貸していれば、あなたとお兄様の1/2の持ち分に対応して、駐車場料金も1/2ずつあなたとお兄様に入ることになります。



この場合なら、あなたの1/2の持ち分についてお兄様があなたから土地を借りる契約にして、土地の賃借料はあなたの配偶者控除が切れないぎりぎりのところに設定してはいかがてしょうか。
駐車場経営自体はあなたから借りた土地でお兄様がひとりでおこなう形にします。
お兄様の確定申告が若干面倒になりますが、これが一番すっきりして税務署にも正々堂々と主張できます。
土地の賃貸借契約書は簡単なもので良いので作っておいてください。

この回答への補足

丁寧な回答有難うございます。

土地の賃貸借契約書を必ず作っておくべきなのでしょうか?

兄に無償で土地を貸して、贈与の控除が110万まであるので、その範囲内に所得が収まれば贈与で課税
される事はないので、何か聞かれたら口頭で私から次男が土地を借りていると言えば、大丈夫と聞いたことがあるのですが、そんな対応でも大丈夫なのでしょうか?

収入は全部で200万は超えることはないと思います。
宜しくお願いします。

補足日時:2011/02/01 21:56
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>配偶書控除を受けられたり、受けなれなかったりの金額になりそうですので…



ぎりぎりのラインということなら、たとえ配偶者控除をはみ出たとしても「配偶者特別控除」に代わるだけで、一気に大幅増税になるわけではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」(収入ではない) が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

例えば、「所得」が 40万円未満なら配偶者控除と同じ 38万円の控除ですし、45万円近くまでいったとしても 控除額は 2万円減るだけです。
控除額がマイナス 2万円ということは、夫の所得税額にして 1千円から 3、4千円増えるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

下手な小細工をして税務署から突っつかれる種を作るより、素直に申告されることをお勧めします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧な回答を有難うございました。
詳しく教えて頂き、勉強になりました。
今後に活かしていきたいと思います。

お礼日時:2011/02/01 22:07

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