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サンフランシスコ条約の

Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan,and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan.

と言う文ですが、この解釈について故中村粲氏は、

「この場合の『ジャッジメンツ』が決して『裁判』の意にならないとすべき決定的なポイントはそれに続く前置詞が of になっていることだ。百歩譲ってこの場合の『ジャッジメンツ』が『裁判』の意で使われたとするならば、それに続く前置詞は in かat(…における)或いは精々  by(…による)でなければならず、決してof がくることはない。(参考:http://www.kbmgroup.co.jp/gonngodoudann/gonngodo …)」

と述べていたのですが、長い間私には意味が分かりませんでした。

しかし、もしかしたらこれは名詞構文でjudgmentsはjudgeが名詞化してできたものなので、ofは主格のofとしてjudgeを動詞として一文をイメージして解釈するのではないかと思いました。(参考:http://ameblo.jp/toyokunbenkyou/entry-1037263144 …

(参考ページからの抜粋:
the judgement [of the committee]
→the committee(S) judge(d)
[委員会が]判断したこと)

この解釈であっておりますでしょうか?

最後に、本質問では法解釈は聞く気はありませんので、法解釈は回答に書かないでください。

A 回答 (4件)

こんにちは



結論からいえば、ここで問題とされているのは普通に「~の」と訳すofです。

Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan,and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan.


この文をすっきりさせると

Japan accepts the judgments of the Tribunal and of other Courts.

となります。平和条約第11条の解釈問題ではこのjudgmentsを何と訳すかが問題となっていたわけですが、基本的に「裁判」か「諸判決」かで争われていたわけです。質問者様の引用された中村粲は「諸判決」であったとする立場です。法解釈は回答に書かないで下さいとのことですが、この程度は理解するのに役立つと思われるためお許しを。

さて、中村氏はthe judgments 【of】となっていることに注目しています。なぜ【of】だと「裁判」という訳にならないのでしょうか。
日本語では、「裁判所や法廷の裁判」のように、裁判所や法廷で行われた裁判を【の】を使って表すことができますが、英語ではこのような場合は【of】を使わず、「~裁判所や~法廷で行われた裁判」という風にin かatを用いるか、あるいは「~裁判所や~法廷によっておこなれた裁判」という風にbyが用いられる、と中村氏は主張しているのです。

他の例で確認しましょう。例えば日本語で「あの東京ドームの試合」という時、日本語では【の】を用いることができますが、英語では「the game of Tokyo Dome」とは絶対に言いません。このような場合は【of】は使わず「the game in Tokyo Dome」のように「in」を用います。同様のことを中村氏は主張しているわけです。
 だから、「裁判」ではなく「諸判決だ」と。「諸判決」なら【of】を用いて表現することができる、というのが中村氏の考えです。


>>ofは主格のofとしてjudgeを動詞として一文をイメージして解釈するのではないかと思いました

たしかにこの文章を「裁判所や法廷が判断したこと」のように名詞構文のようにとることはできます。しかし、中村氏がそのように言っているわけではありません。いえ、もしかしたら他の箇所で言っているかもしれませんが、少なくとも引用された箇所だけからですと、普通に「~の」と訳すofと想定していると考えられます。「裁判所・法廷の諸判決」というように。
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この回答へのお礼

一応前置詞だけを扱った本を2冊ほど読み込んでいたのですが、まだまだ理解不足だったと悟りました。

eiji-shige様の説明を読み目から鱗が落ちました。

お礼日時:2011/04/08 23:13

主格というのであれば,「判決」も「裁判」も同じではないでしょうか。


「試合」と「裁判」は違います。

すなわち,judge という動詞で「審理する,判決を下す」という意味になり,
その主語は「法廷」などが可能です。

「判決」の主体が裁判所なら,「裁判」の主体も裁判所。

条約締結当時(1951年)はわかりませんが,少なくとも,
今では judgment に「裁判,審理」の意味はないようです。

ジーニアス,リーダーズ,ウィズダム,研究社の英和中および大辞典
これらには「裁判」の意味が出ていますが,正しくないように感じます。
同じ研究社でもルミナスには出ていません。
グローバル,プログレッシブには出ていません。

ずばり,ランダムハウス英和大辞典には(廃)「裁判」とあります。

http://machaut.uchicago.edu/cgi-bin/WEBSTER.sh?W …

今から百年前にはこの意味はあったようですが,今の英英辞典には
decision「判決」の意味しか出ていません。

そもそも,日本語で「裁判」「判決」の使い分けが微妙な部分もあります。
私の勝手は意見ですが,
「欠席裁判」というものは,本来「欠席判決」のことであり,
旧民事訴訟法で使われた用語だったのですが,
実際の裁判と違う場面で「欠席裁判」という言葉が日常的に用いられるようになった。

というものの,ジーニアスなどで「裁判」といまだに出ているのは問題にすべきことのように思います。
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この回答へのお礼

改めてjudgmentを調べたのですが、「裁判」と訳すケースがほとんどないということが分かりました。
加えてjudgment by default とかdefault judgmentも「欠席裁判」ではなく「欠席判決」だと言うことも分かりました。

judgmentという単語のアプローチから、「判決」という解釈を導くと言うのは、初めて目にしました。

お礼日時:2011/04/08 23:31

 No. 2です。

eijiさんの回答を拝見しました。原文についてしっかり押さえて説明されていますので、私の解釈はちょっと薄かったと理解しました。

 その上で補足すると、引用文のthe judgements ofはeijiさんのご説明のように「判決」と理解するのが妥当です。ここでは対象となる法廷が二種類ありますので、文体上the judgements ofと先に置いて一度で済ませています。引用文が軍事裁判(法廷)の裁判など(=sessions)を言いたかったのであれば、the courts of ...が使われたであろうと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/08 23:16

 ikyoikyoさんの「主格」の解釈で正しいと思います。



 judgementsと主格関係で結ばれるのが(1)of the International Military Tribunal...と(2)of other Allied War Crimes Courtsであり、日本がそれらのsentencesを受け入れて執行するということが述べられているようです。

 前置詞はofの他にby, inも可能ですが、atは控訴がらみの時に「一審では、二審では」のような時に使うくらいかな、と思います。

 ここまで書いて、参考URLを一読しました。この引用文の論点はjudgementsを「裁判」と訳すか「判決」と訳すか、というところにあるようですね? そうですと、主格関係の理解に違いはなく、単語をどう訳すか(で、そこからある主張がなされる)というところがポイントのように感じました。
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