プロが教えるわが家の防犯対策術!

母の膝に膿が溜まり、近所の整形外科から近くの大学病院に転院したのですが、手術は転院した当日行い
ベッドの空きが個室しか無いというので、しょうが無く個室にしました。
後日、差額ベッド代の同意書を書かされたのですが、これはまだ出さずに
手元にあります。
緊急を要する場合は個室でも差額ベッド代は支払わなくてよい場合があると
聞いたのですが、この場合、差額ベッド代は支払わなくてよいのでしょうか?
差額ベッド代だけで40万有り、治療費等を含めるとすべてで100万円近く
払わないといけなくなり、支払いがきついので、払わなくて済むなら
よいのですが・・・

A 回答 (5件)

>ベッドの空きが個室しか無いというので、しょうが無く個室にしました。


払う必要ありません。

以下、根拠。

保医発第0 3 2 8 0 0 1 号
平成20年3月28日
厚生労働省保険局医療課長
厚生労働省保険局歯科医療管理官
上記発

地方社会保険事務局長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
都道府県老人医療主管部(局)
老人医療主管課(部)長  
上記宛

「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」
及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項に
ついて」等の一部改正について

第3 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等(掲示事項等告示第3及び医薬品等告示
関係)

省略

(8) 患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以下の例が挙げられること。
なお、3に掲げる「実質的に患者の選択によらない場合」に該当するか否かは、患者又は保険医療機関から事情を聴取した上で、適宜判断すること。
1 同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
2 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
(例)・救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
・免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
・集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
・後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
・クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
3 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
(例)・MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を
防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者
なお、「治療上の必要」に該当しなくなった場合等上記2又は3に該当しなくなったときは、(6)及び(7)に示した趣旨に従い、患者の意に反して特別療養環境室への入院が続けられることがないよう改めて同意書により患者の意思を確認する等、その取扱いに十分に配慮すること。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1 …
これの3から5ページが該当箇所、蒸気は5ページにあります(判りにくいですけど)

>治療費等を含めるとすべてで100万円近く払わないといけなくなり、
お母様が加入されている健康保険組合で、
緊急入院で事前の申請が出来なかったが、高額療養費制度が利用できるか確認してみては。
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この回答へのお礼

払わなくてよいのですね。
情報ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/14 02:34

No.1の方のコメントは建前です。


世の中、そんなに甘くはありませんよ。

緊急であろうが、個室を同意して、同意書の書類まで受け取ったのなら、
その時点で、口頭の契約が成立したことになります。
同意しないなら、書類を受け取ってはならないのです。
書類を受け取ったと言うことは、署名することを約束した、
つまり、支払いに同意したということです。
書類を出そうが、出すまいが、裁判になれば負けますよ。

質問者様が今、するべきことは、支払いが困難なので、
一日も早く、大部屋に移して欲しいと言うことです。
40万円の請求が来てから、払う、払わないという論争をするのですか?
また、紹介した整形外科の先生にも迷惑がかかることを
考えていますか?
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こんにちは。


個室代を払うのが嫌だったのであれば、断固として個室に入るのを拒否すればよかったのです。
了承しておいて、あとから撤回して払わないというのは恩知らずといわれても仕方ありません。
一度了承して個室に入っているのであれば、きちんと払うのが当然です。
個室に入ったら個室ベッド代がかかるというのは、病院のHPや院内のどこかにきちんと書いているはずで、隠していたわけではありません。
それでいて入院したのですから、払うべきものは払いましょう。

あと、高額な医療費については、あとから返還されるものがあります。
結構帰ってきますが、制度を知らないと丸々損するだけです。
病院のソーシャルワーカーみたいなひとか、お住まいの地域の役所に行って確認してみてください。
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支払わなくていいです。



同意書は、「もし大部屋があいたらすぐ大部屋にうつります」という同意書ではないですか?
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> 空きが個室しか無いというので、しょうが無く個室にしました



先方の医師の説明で入院の緊急性が高いと言われましたか?

つまり、この時に有料室は利用しないので入院を保留することも含めて意思を伝えたのに、緊急性が高いから直ちに入院するように言われたとの認識ならば、そのことを医師に確認なさった上で、その医師に強く早急に無料室への移動の希望を伝え、同意書は提出しないことも伝えてください

緊急性の判断は医師なのですから、そのことの医師への確認のないまま、ほかのスタッフに負担となる行動はなさいませんように。
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