No.2
- 回答日時:
>数週間前に旦那さんが会社から所得税などの払いすぎてた分が戻って…
ごく一般的なサラリーマンで特殊な事情がなければ、今頃の季節に所得税の還付があるとは考えにくいです。
普通は年末調整として、12月または 1月の給与で精算されます。
何らかの事由で確定申告をすれば、場合によっては今頃の時期に還付ということもあり得ますが、確定申告による還付は会社経由でなく、国から本人の銀行に直接振り込まれます。
会社は関係ありません。
会社から支払われたのが事実なら、所得税の還付ではなく何か別のお金ではないでしょうか。
>私、社員の時もパートになってからも、そのようなものが戻ってきたこともなければ…
年末まで在籍した正社員であれば、前述のとおり 12月または 1月の給与で精算されますので、給与明細に無関心なら気づかないこともあるでしょう。
正社員でも年の途中で退職した場合、およびパートは年末調整の対象にならないこともあります。
その場合は自分で確定申告をしないと、税の払いすぎがあっても返ってきません。
>会社によって戻ってきたり、こなかったりするものなのでしょうか…
所得税は国の制度ですから、会社による違いはありません。
お礼遅くなり申し訳ありません。
小さな会社なので逆に聞くにも聞けず、
困っていました。
皆様のご親切な回答で少しずつ理解できています。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
戻るか戻らないかは、一般的に会社の源泉所得税の納税時期にもよります。
会社が給与を支払う際に天引きした所得税は、原則として、翌月の10日までに納税しなければなりませんが、従業員数が少ない会社の場合には、納期の特例を受けることによって、毎月10日ではなく7月10日と1月10日の2回に分けて納税することができます。
この特例を受けた場合、12月の年末調整の結果として従業員に戻すべき所得税は、まだ会社の手元にありますので、給与の支払い額に加算して戻したり、給与を支払ってから別に年末調整の還付金として支払われます。
しかし、特例を受けていない場合、既に11月までに納税してしまっており、手元には戻すべき資金がありませんので、1月以降の給与支払いの際に天引きした所得税を資金にして戻すとか、会社が税務署に「残存過納額明細書」というものを提出して、既に納税した中から従業員に戻すべき金額の還付を受けてから支払うこともあります。したがって、会社によって戻す方法はまちまちです。
年末調整の還付金を受け取ったことがないと言いながら、給与明細をよく見て見ると、所得税欄の金額がマイナスになっていて、実際には給与の支払いに合わせて戻されているといったことがよくあります。また、扶養家族が多いため、もともと所得税が天引きされておらず、年末調整の還付金が発生しないといったこともあります。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
私は扶養の範囲内を超えてしまう為、扶養にはなっていません。
でも、みなさまのご親切な回答のおかげで少しずつ勉強できています。
本当にありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「会社から」「所得税が」の語に誤りがないとした場合二つ考えられます(他にもあるかもしれません)。
1 今年に入ってからの給与から源泉所得税を間違えて徴収してしまっていたことがわかったので、それを返した場合。
源泉所得税は1月から6月分を7月10日までに納めるようになってます。
経理担当がその手続きをしてる最中に、給与からの天引きする額が多すぎたことに気が付いたということです。
例
源泉所得税を2千円天引きすればいいところを、5千円徴収してしまい、預かっていた。
納付手続きをする際に、それを発見したので本人に還付した。
2 22年の年末調整で本人に還付する所得税を税務署から還付を受けた場合。
年末調整で発生した「超過額」つまり本人への還付額は、最後の給与分から天引きをしないことや、他の従業員からの徴収分を還付に充てるなどで還付していきますが、翌年つまり23年1月2月になっても還付しきれないという場合もあります。
住宅取得控除を受けたりして還付額が大きいときなどです。
このようなときは、税務署に還付請求をします。
22年12月、23年1月2月と処理をしたがどうも還付しきれないと判断して、税務署に還付請求を出すわけです。
税務署で審査してから還付をするわけですが、本人に直接還付するか、代理人として会社に還付するかのどちらかの方法で還付がされるまでに、最短でも一月はかかります。請求してから2ヶ月で還付されれば普通でしょう。
税務署に還付請求して、実際に振込みがされ、本人の給与に「還付金です」と上乗せされるのが6月になるというケースも考えられるということです。
なお、会社が税務署に出す書類は年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」というものです。
会社から還付されてるということですから、受領委任状に本人が印を押してると思います。
記憶がないか聞いてみるといいですよ。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
払いすぎた分(会社が取りすぎた分)が戻ってくるということなんですね。
わかりやすい回答、本当に感謝します。
ありがとうございました。
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