現在、土地は、(被相続人である父の所有)家は、(父と私の共有名義)でこの土地と家の相続は、もう一人いる相続人の姉が、父が死亡して相続が発生したら、すべて放棄して土地、家の名義は私にすると約束していた。そのようなわけで、父が死亡後、銀行のローン組み換えを行う際、姉と母と3人で、遺産分割協議書を作成、すべて私が贈与を受けるということで銀行に、提出してローンの組み換えを行い、家のローンの支払いは私が行ってきた。このたび母が死亡して名義変更する為の、書類に印鑑をもらいに行ったところ、捺印できないという。父母からの遺産は他になく、葬儀や父母に関する金銭的な問題も解決している。遺産分割協議書はコピーしかないので、登記ができない。今後のローン返済や固定資産税の支払いも、負担が大い。姉はこのまま放置するというので、私がローンの支払いを停止した場合、銀行からの取り立ては私だけでなく姉にも行くのか知りたい。相続が終わらない時点では、姉にも一部支払いの義務が発生するのではと、調停に申立てしてるが、姉は捺印を拒否しているし、このまま放置すると生活設計も立たない。銀行は遺産分割協議書があるので、土地はすべて私の物ということで、土地を担保に融資したのだと思う。
尚、現在この家には私の長男が住んでおり解決すれば、将来贈与の方向で進める予定です。
余談ではありますが、両親の介護は私が行っており姉には負担をかけてないので、通常の
印鑑を押すための謝礼は、払いたくないのです。
説明が悪く申し訳ありませんが、ご回答及びアドバイスよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
協議書が作成され
父が死んだ時点で土地の登記は相談者に移る手続きがされたはずだが・・
されてなく母と相談者で半々ならば
土地の権利を姉が主張することもうなずける
だがその場合でも競売にかけられ家・土地を失い
不足金が出てその請求を姉に出来るかというと
これはやはり難しい
相談者が失った金銭を姉に要求する相談はいくらでも出来るが
原因は姉にもあるが銀行に支払う義務はないから
むしろ相続により本来得るべきだった土地の全体の1/4の相場価格の金銭を
不当に処分されたと要求されると実はこちらの方が分が悪いはず
ここで裁判になれば協議書が役に立つが
コピーでは相手がその存在を認めないと証拠価値として弱い
とにかく不利
この回答への補足
再、再度のご回答ありがとうございました。
回答者様の言われてることを冷静に考えると家の債務については、銀行
側にすれば請求先は、契約者である私のみということになります。
それは銀行からの借り入れ債務に絞って考えた場合ですね・・
それで、銀行への債務の問題を切り離して、相続という観点で考えると
土地は姉と私の半分ずつの権利になりますね。 家は半分は私の所有
で残りは、父の負債なので母と姉と私の3人の債務にならないでしょうか
?
ということは姉には土地の半分の権利はあるけど、家の権利(負債)も
あるということですよね?
相殺したら姉の取り分が大きいということになるかもしれませんが、父の
死後払い続けてた経緯もあり、裁判所の判断を仰ごうと思います。
回答者様のアドバイスにより多少私の勘違いが解ったことを感謝いたし
ております。
度重なるご回答ありがとうございました。
状況を上手に説明できず、多少回答者様に間違って
伝わってる面もありましたが、ご丁寧な回答により
調停での方向性が見えてきました。
No.2
- 回答日時:
銀行にとってこの契約に名前が書かれていない
つまりなんら義務を負っていない姉に金銭を請求することはない
現状では担保価値の減少と判断されると追加担保を要求される可能性さえある
ローン契約はあくまで金銭の貸し借りの契約で担保が土地家屋であるということ
だから例えその所有でもめていても銀行としてはお金を払わなければその担保を取る
この土地家屋については一番の権利があるはず
裁判を行うまで至らないはずだが
もし行われると相手は質問者となる
そしてほぼ勝てない
万一銀行に家と土地を取られると競売にかけられ
その売価より借りたお金の残高が多いならばさらに質問者に請求される
踏んだり蹴ったり
今は銀行にローンを支払いつつ
人を介して姉との交渉を行うのが正しいはず
忍である
この回答への補足
再度のご回答ありがとうございました。
銀行と私との借入契約については、理解できました。相続問題は別として
私が、借入契約をしてるので姉は支払い義務が発生しないということですね。
ただ、私が知りたいのは父、母からの相続の流れからして、姉は土地を放棄
するつもりで遺産分割協議書を作成しています。その土地を担保に父の(親子リレーにて当初借入)返済分含めて私はローンの組み換えをおこないました。
支払い停止というのは、銀行とわたしというより、回答者様が心配されてく
出さってる、競売・・で私の不利益なということは承知しております。
さらに家は競売されても構わないのです。
銀行との借入を別にして姉にも公正な相続問題として土地の権利を
主張するなら競売にかけ不足金が出た場合姉にも負担していただきたく
思うのです。
No.1
- 回答日時:
この家が母の財産であるのならば
相談者が金銭を払う義務は生じる
家屋価値は減っているし相続人が生活しているのだから
それほど多くはないはずだ
どうしてそうなったかは首をひねるが
ローン返済は銀行と契約したのであり
連帯保証人でもない限り姉に請求は行かない
払わなければ土地を差し押さえられるだけだ
相談と手続きを税理士や司法書士、弁護士と行うべき
今のところローンは相談者が払った方がよい
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
ローンの契約は私ですが、遺産として考えるのであれば、土地はローンの
抵当になってるし母、姉、私が負債も遺産として(比率があるかも?)相続
になるのでは?ということは母が死亡したので、姉にも負債の返済義務
が生じるのではないでしょうか?
尚、土地の価格と家の債務は同額くらいです。
土地の権利を主張しても家の抵当(銀行は私に将来贈与が行われるということで)融資をしてるのと父母の相続を二人で受けるのであれば、負の遺産である家の債務も二人に生じるのではないでしょうか。
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