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会社の給与は20日〆の月末払いですが 29日退職の社員の場合 9日分の給与を支払う時、職務手当ても日割り計算でよいのでしょうか。教えてください。

A 回答 (4件)

これは給与規定にどう定めているかがまず第一です。

そこでその手当ては月額を支給するという条件以外に日割り計算をするという規定が無いのならば、全額になります。
そのような規定が何処にも無いのならば、日割り計算も止むを得ないでしょう。

通常は日割り計算だろうと思います。
でも現実に社員から不服が出ても法的に争うような金額では無いですね。
ですから常識的な判断でも問題は起こらないと思いますが。
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この回答へのお礼

基本的な質問にご丁寧にお答えくださいましてありがとうございました。

お礼日時:2011/08/16 21:18

21日~29日までの9日間の職務手当は日割りでよいです。


何故なら,その人は29日以降は会社の労働者ない社外の人になるからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/08/16 21:16

はじめまして、よろしくお願い致します。



それは、あなたの会社の規定によります。

例えば、主任以上なら月給(極端ですが、有給休暇でなく欠勤しても給料は変わらない)

しかし、一般社員だと月給日給で欠勤ならその分給料から引かれます。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/16 21:17

あんたの会社の規則なぞ知らんがな

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