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最近、転職をして、社会保険関係の担当になって初めてしったのですが、就職した月は、健康保険料と厚生年金は給料天引きしない。月途中に退職した場合はその月は健康保険料と厚生年金は控除しないというのを実務の中で知りました。
そこで、前の会社の給料明細を見たところ、《就職した月の給料に健康保険料と厚生年金が控除されていました。》退職は月末なのでもちろん退職月の給料から健康保険料と厚生年金は控除されていました。
前々の会社は、《就職した月の給料から健康保険料と厚生年金が控除されていました。》《退職は月途中で退職したのに退職月の給料から健康保険料と厚生年金が控除されいていました。》
この間違っていると思われる、余計に給料から控除されてしまっている《》の3箇所分の社会保険料は返金してもらえるのでしょうか。

A 回答 (1件)

社会保険料についての、給料からの差し引き方はその会社によって異なっています。



ご質問にもある「就職した月は、健康保険料と厚生年金は給料天引きしない。」というのは、今現在のあなたの会社での、給料からの差し引き方です。
社会保険関係の担当ということで、ご存知のことかもしれませんが、社会保険事務所では就職(資格取得)した月が4月だとしたら、4月分の社会保険料から発生しますが、その4月分の保険料は5月に会社の口座から引き落とされます。

会社によって給料の締め日と支給日とがありますが、例えば4月1日に就職した場合、25日締めの30日支給日だとすると、会社によっては

1.4月30日支給分の給料から差し引いている場合
2.5月30日支給分の給料から差し引いている場合

の二通りがあります。

で、退職の場合は、資格喪失日(退職日の次の日)の所属する月分の社会保険料はかからなくなっています。

さて、ご質問の中の「前の会社」と「前々の会社」の社会保険料の件ですが、どうやら「前の会社」の社会保険料の引き方は合っているようですね。
就職月の社会保険料から発生し差し引かれ、資格喪失日の月分の保険料は発生していないようです。

問題があるのは「前々の会社」の方ではないでしょうか。
ご質問の内容を見る限り、社会保険料の差し引きが一月分多いようですね。

同じ月内で資格取得と資格喪失をされているということはないでしょうか?つまり、例えば4月1日に就職し4月25日に退職したと言うようなことはないでしょうか?
この場合は1か月分の保険料が発生してしまいます。

このようなことがなのであれば、「前々の会社」の社会保険料は、間違いなく一月分多く給料から差し引かれているものと思われますので、もちろんこの一月分の社会保険料は、「前々の会社」に請求することができます。
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