No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 労災適用事業所?になればいいのですか?
自営業者に限らず会社の役員は、『会社が労災保険の適用事業所に該当しても、当人達は労災保険に加入できない』と言うのが原則。
では全くだめなのかと言うと、
・条件によって、特別加入と言う道がある。
・特別加入していなくても健康保険に加入している場合には、健康保険が給付すると言う取り扱いが有る。【平成15年7月1日 保発0701001、庁保発0701001】【平成16年3月31日 保発0330003号】
さて、「自営業」(会社)と「自営業者」(経営者)では、意味合いが異なりますので幾つかのケースを想定して、どのようになるのかを説明いたします。
1 先ずは「経営者1名による個人商店」の場合
○公的医療保険
自営業者が加入できるのは「国民健康保険」。
一部の業種は「国民健康保険組合」(国民健康保険法に定められている)を設立し、共済事業の一環として、労災事故に対する給付を行うことはあります。
○労災保険
自営業者には労災保険は適用されません。
しかし、『1人親方』に該当するのであれば、労働保険に特別加入[第2種]は可能です。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
http://www.onestoppartners.net/youken/index.html
○この経営者は健康保険・厚生年金保険・雇用保険には加入できません。
2 『労働者を1名以上(5名未満)雇っている個人商店』の場合
○公的医療保険
経営者及び労働者が加入できるのは「国民健康保険」(国民健康保険組合への加入も含めた上で)。しかし、任意加入の手続きを行うことで、労働者は健康保険及び厚生年金に加入できます。
○労災保険
経営者と労働者で取り扱いが分かれます。
・労働者は労災保険が適用されます。
・経営者は労災保険の適用外。
http://www.y-rousai.net/basis/enterprise.html
しかし、手続きをすることで次のように変わります。[法人化は行わないと言う前提で]
・上記の『1人親方』又は『中小企業』に該当するのであれば、経営者は特別加入[第1種または第2種]は可能です。
○雇用保険
労働者は労働時間(週20時間以上)や雇用契約期間(31日以上)等の条件に合致していれば、雇用保険は強制加入。
○上記の手続きをおこなっても、経営者は健康保険・厚生年金保険・雇用保険には加入できません。
3 『労働者を5名以上雇っている個人商店』の場合
○公的医療保険
経営者は「国民健康保険」、労働者は「健康保険」となります。
実体としては、国民健康保険組合に加入できる会社は全員加入している事がありますが、これは法律違反。行政指導により無保険状態の労働者が生じていることが最近の新聞で取りざたされております。
○労災保険 及び 雇用保険 ⇒ 2番での説明と同じ
○上記の手続きをおこなっても、経営者は健康保険・厚生年金保険・雇用保険には加入できません。
労働者は厚生年金に強制加入です。
4 自営業と称しているが株主が1名の『株式会社』の場合
○公的医療保険 及び 公的年金
経営者及び労働者は共に「健康保険」と「厚生年金」に強制加入となる。
但し、厚生年金は70歳以上になると資格を喪失するので、加入には年齢制限があると言う事になる。
○労災保険 及び 雇用保険 ⇒ 2番での説明と同じ。
○経営者は雇用保険には加入できない。
No.3
- 回答日時:
なにをもって自営業と考えるのも人それぞれだと思います。
個人事業であれば、個人事業として社会保険適用事業所になっても、事業主は社会保険加入できません。結果、国民健康保険となるでしょう。
小規模等の法人であれば、社会保険適用事業所になることで、役員も社会保険には加入することが出来ます。
労災とは、労働者災害です。自営業者は経営者なのですから、事業内では雇用することがあっても雇用されることはありませんので、労災の適用外となるのが原則でしょう。適用事業所になっても、自営業者である経営者は除外されることでしょう。
しかし、建設業などの下請けの場合には、元請の加入の労災保険の適用を受ける場合があります。ただ、あまり良い顔をしないと思いますがね。
労働保険事務組合に加入し、労働保険(労災保険)の手続きを有償で依頼することで、特例の加入(一人親方・個人事業や零細法人の特別加入)が出来ると思います。一番身近なところでは、商工会などが事務組合を兼ねていることもあります。
身近に社会保険労務士がいるのであれば、専門家である社会保険労務士へ相談されるのが一番詳しいでしょうね。高齢な税理士は別かもしれませんが、一般の税理士は社会保険業務を試験で問われていませんし、扱うことも許されていません。ですので、相談は、社会保険は年金事務所、労災保険などは労働基準監督署、民間では社会保険労務士となることでしょう。
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