一回も披露したことのない豆知識

精神科に通っています。
そこで精神保険及び精神障害者福祉に関する法律32条に基づく通院医療費の公費負担の制度を受けようと思っています。
これを受けると医療費が安くなるみたいなので。
そこで質問です。
これを利用して人生に何かマイナスになることはないんでしょうか?
利用して精神障害者になることはありえますか?
精神障害者手帳ではないので大丈夫でしょうか?

A 回答 (5件)

 #2の者です。



>32条利用してみようと思います。 これは障害者手帳とは違うんですよね?

 32条は医療費の公費負担の手続きです。32条に基づく申請書を提出して公費負担が承認されれば,受診している医療機関にその旨の通知が行き,病院はそれに基づき医療費の公費負担分を自治体に請求します。
 ですから,本人に対しては手帳のような物は発行されません。
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この回答へのお礼

私は障害者になるのが嫌なんです。病院からもらった黄色い手続き用紙には障害者手帳の発行の旨も書いてあったので障害者になってしまうんではないか?と不安でした。健康な庶民として32条だけ利用していれば障害者にはならずにすむと言う事ですね?
ありがとうございました!

お礼日時:2003/12/06 23:06

32条適応患者です。


周りには、自分から言わない限り分からないです。
他の方が答えているように、患者票は医療機関が持っていますし、申請する保健所(もしくは障害福祉課)のみが情報把握しています。プライバシーは守られます。
精神保健手帳にかんしては、分からないのでお答えできなくてごめんなさい。
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この回答へのお礼

精神保健手帳ではなくて障害者手帳です。障害者手帳発行の旨が通院費医療公費負担申請書に一緒に載っているんですよ。1番が45条に基づく精神障害者保健福祉手帳の発行で2番が32条に基づく通院費医療の公費負担の申請。一緒に申請されてしまわないか不安で不安で…。何度も言うようですがこの32条の申請をしたからと言って障害者にはならないと言えますか?

お礼日時:2003/12/08 13:10

こんにちは。


マイナス面は先ず無いでしょう。
公費負担だけでしたら、公費負担の請求書を診断書と共に、住所地の市区町村役場の担当窓口に提出するだけです。
これが、承認されると「患者票」が交付されます。
ここでは手帳では無く、A4版の1枚の書類です。
有効期間が、2年間有りますので書類のみだと破ったり・外来のたびに広げますので、折り目から裂ける場合等が有るので手帳を請求される方の方が多いと聞いています。
ここは、自己判断です。
各都道府県により違いますが、国の法律上では公費負担が承認され患者票を診断書を作製した医療機関に提示する事に依り、自己負担額は5%になります。
当然に、この診察に依り処方されたお薬を調剤薬局で処方して貰う事になりますが、その調剤薬局でも自己負担額は5%となります。
地方自治体に依り、住民税が非課税の場合には自己負担無しというところも有る様です。
手帳と公費負担は、以上の様に少々違いますが背中合わせでしょう。
他の手帳の様に、写真の添付は無いです。
役場や都道府県の該当センターや病院のカウンセラーの方々にも聞いてみるのも良いと考えます。
私も主治医からの薦めも有り、利用しています。
手帳+患者票です。
大変かと存じますが、頑張って下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
障害者手帳とは違うんですよね?この公費負担32条は。
失礼な発言をしますが障害者にはなりたくないのです…
障害者手帳と公費負担制度は全く別物で、公費負担制度は障害者にならず健康な庶民として利用できるようなものと考えていいでしょうか?

お礼日時:2003/12/05 22:42

 おはようございます。



>この32条を適用して不利益になることはありませんか?
 
 以前,5年間ほどこの事務の担当をしていましたが,不利益になったという苦情は聞いたことは無かったです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
32条利用してみようと思います。
これは障害者手帳とは違うんですよね?

お礼日時:2003/12/05 22:33

通院公費負担で検索すると次のサイトが出てきました。



デイケアに勤務していますが、
もし、かかりつけの病院、クリニックがあるのでしたら、そこでPSWやスタッフに聞いていた見ると
詳しく教えてくれると思います。

また、手続きもしてくれるところがあるので
まずは聞いてみてください。

参考URL:http://ww1.enjoy.ne.jp/~mh-hiroshima/3.06.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
この32条を適用して不利益になることはありませんか?

お礼日時:2003/12/05 01:13

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