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お世話になります。

被相続人から他人に農地を特定遺贈した場合に、遺言者(被相続人)の死亡後に農地法の許可が得られたときは、死亡から農地法の許可の日付までは、法定相続人が所有者ということになり、被相続人→相続人(相続)→受遺者(遺贈)の登記が必要だと思っていたのですが、これは間違いなのでしょうか?

相続登記を要せず直接遺贈の登記ができる場合、その根拠を教えていただけると幸いです。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

遺贈財産は、相続財産から除外されるので、相続はされません。



農地法の許可も、「遺贈者→受遺者」の権利移転について許可するもので、相続人は遺言執行者として遺贈者に代わって申請するだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうなんですね!完全に間違って覚えていました。
先例みたいなものはないのでしょうか。当たり前だからないのですかね。

お礼日時:2012/03/28 08:18

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