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民主党の小沢元代表が起訴された陸山会事件は石川議員など元秘書の人たちが
収支報告書に嘘の記載をしたとして、治資金規正法違反(虚偽記載)の罪で有罪になりました。
石川議員らは無罪を主張しましたが、有罪になりました。

詳くは、

陸山会が04年10月に東京都世田谷区の土地を購入した際、小沢氏から借りた4億円を04年分の政治資金収支報告書に収入として記載せず、約3億5千万円の土地代金の支出も05年分の収支報告書に遅らせて記載した。

事務担当秘書だった石川知裕衆院議員(38)は、小沢氏から4億円を受け取った後に、同額の銀行融資を小沢氏名義で受け、陸山会に転貸していた。判決は、融資の目的を「小沢氏が4億円もの巨額資産を有することが公表されて批判的な報道の対象となり、政治的に不利益を被る可能性を避けるための簿外処理だった」と指摘。04年分の収支報告書には小沢氏の4億円は記載せず、銀行融資のみを記載し、土地代金の支出も05年分に先送りしたことについて、いずれも石川議員や池田光智元秘書(34)による虚偽記載と裁判で認定された。

というもの。

ただ、この事件は虚偽記載が故意に行われたものでないと当然罪にはならないと思います。
どうやって故意を証明したのでしょうか?

「04年分の収支報告書には小沢氏の4億円は記載しなかったのはうっかり記載し忘れたからだ。」
「土地代金の支出を05年の報告書に記載したのも先送りしたわけではなく、05年のものと間違えて記載しただけだ。書類が多く間違ってしまった。」

とあくまで過失を主張したとしたら、どうやって過失でないと証明するのでしょうか?

A 回答 (1件)

実際の公判の判決趣旨をみてみないと裁判官が何故そのような結論に至ったのか、明白ではないかもしれません。


しかし一般的に考えると故意に行われた偽装取引と判断するに足りる状況証拠があったのだと思います。
○「この事件は虚偽記載が故意に行われたものでないと当然罪にはならないと思います。」

A:そもそも政治家が政治資金を不動産所有を目的のために使用してはならないという規定があります。
Aに違反の原資 3億5千万円 と 西松建設(?からの献金があったとされる5千万円)の合計4億円を銀行口座に預け入れ・・・・【この時点でのお金の処理】

銀行の窓口では、委任状がないと他人名義の口座にこんな莫大な資金を入金したり、出金したりできません。仮に秘書だといっても顔パスはありえません。

マネーロンダリング(資金浄化という法律)の規定があり、巨額の資金を本人の同意なしに預け入れたり、出金したりできないことになっています。

土地を取得する為に、銀行から4億円の融資を受ける時に、担保として定期預金(4億円)をしたのか?しないのかは別問題として、小沢氏名義で融資を受けた4億円を睦山会に転貸し●「迂回融資」●したことになります。
政治家の出所不明のお金は、税務調査の対象です。
この迂回融資を原資として、世田谷の土地購入に至った訳です。

ではここで!銀行から小沢氏へ融資を受けた4億円は⇒睦山会へ渡り⇒土地購入となりました。
このとき、通常であれば4億円もする土地の購入には、司法書士などがかならず、同時履行で登記までしますので、登記原因を「売買」としたのであれば、取引のときから、そんなに日にちは遅延しない日時で登記簿の所有権移転がおこなわれるのが、一般的です。

登記そのものは、土地の売買の効力とは無関係ですので、民法177条でいう対抗要件として名義を翌年度へしてしまい。この時点(登記の時点)に売買契約のお金が移動したと主張しているみたいです。

現金で決済された日と、不動産の登記の日が、必ずしも同一でなければならないという決まり事はありませんので、それは単なる事務遅延(被告人の主張を認めて)だとしましょう。

次に、「04年に小沢氏から4億円を受け取った後に、同額の銀行融資を小沢氏名義で受け、陸山会に転貸していた。」とあります。

複式簿記で考えると分かることです。
現金   400,000,000円 / (小沢氏から借りた4億円を04年分)
現金預金 400,000,000円 / (同額の銀行融資を小沢氏名義で受け)
             / 合計 800,000,000円
この時点で12月31日を超えれば、年度繰越(時期繰越金 800,000,000円)
8億円あったことになります。
一方 翌年には、土地を購入したわけですから!
土地   400,000,000円 / 預金 400,000,000円 (土地取引の仕分け)を起こせば。

小沢氏から借りた4億円が余ってしまい。行き場のない4億円の残高●「迂回融資」●が残ります。
こうなると、いけないので4億円を04年分の政治資金収支報告書に収入として記載できなかったと考察されます。

1借り方に現金(小沢氏から借りた4億円)
2借り方に現金(銀行から 借りた4億円)
3貸し方に(土地購入資金の4億円)
上記1,2,3を仕分けすると、最後に
 1番の仕分けだけが残ります。現金400,000,000円は 借入金400,000,000円●(小沢氏から借りた)
ではここで、小沢氏からかりた4億円は?いったい・・・・
土地購入資金は銀行融資で得た資金を充てていますので、小沢氏から借りた4億円だけが帳簿に残ってしまうことになります。
【だ・か・ら】結論↓
小沢氏から借りた4億円を04年分の政治資金収支報告書に収入として記載せず、約3億5千万円の土地代金の支出も05年分の収支報告書に遅らせて記載した。

収支報告書の記載事項は、簿記の免許がなくても記載できるそうですから・・・簿外したんでしょう。

故意にとは、つじつまが合わなくなることを知って記載しなかったり、事実と異なる記載をしたりすれば重過失がなかったにしても故意と認定されます。

ようするに ●4億円の原資の記載をしない●これ一個だけならあそこまで問題とならなかったでしょうけども、土地購入資金と平行して巨額のお金が動いた結果を問題視されたのだと考えられます。

もし過失が無いならば、「借りた金」←このことを知らないはずです
過失でないと証明・・・代理で銀行と交渉している「確信」があって土地の代行決済をしたということでしょう。
もし・それが無効ならば・土地取引も無効になり「真正な登記表示人」へ錯誤による修正登記がなされるからです。

この矛盾を裁判官は、虚偽記載と裁判で認定したのでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/02 21:11

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