給与所得者です。平成23年度の給与収入が税込みで約880万円、不動産の赤字所得が約310万円、山林売買の赤字所得が約33万円でした。不動産の赤字所得だけで、所得税還付は限度額いっぱいでありましたが、平成24年度の住民税が少しでも安くなると思い山林の赤字についても確定申告しました。確定申告の時期は3月15日に間に合わず、4月初旬となりましたが。それで、つい最近になり、子供手当用の所得証明書をとってみたところ、不動産の赤字は記載されておりましたが、山林の赤字は記載されておりませんでした。ということは、住民税の算定に山林所得の赤字は含まれていないと考えられますが、なぜ山林の赤字が計上されないのでしょうか。どなたか分かる方ご教示をお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
山林所得は所得税分離課税ですが、損失が出た場合他の所得と通損できますし、住民税はその通損した後の所得が課税対象の所得になります。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
>なぜ山林の赤字が計上されないのでしょうか。
確定申告は両方の所得とも、同じ時期に申告したんですよね。
役所に直接確認されることをおすすめします。
給与所得は672万円ですね。
不動産と山林の赤字分を引けば、合計所得は329万円です。
そうなっていないんですね。
単純なミスの可能性もありえます。
なるほど単純ミスの可能性ですね。分かりました。ちなみに、給与所得約672万円で、合計所得は、約355万円となっています。ということはやはり、間違いですよね。どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
給与所得=総合課税
山林所得=分離課税(分離課税=他の所得と合算せずに、それぞれの所得ごとに所得割額が計算されます。)
分離課税分から計算する住民税割合はゼロ円、
総合課税分から計算した住民税のみ記載されているという事ではありませんか?
山林所得は、給与所得と損益通産ですよね。当然所得証明には、反映されると思ったものですから。とにかく、ご教示ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
山林所得の損失の損益通算は例が少ないので、所得証明書にその欄がない、あるいは証明書の作成時に漏れてるなどが考えられます。
税務署発行の所得証明でしょうか、市発行の所得証明でしょうか。
この回答への補足
市役所発行の証明書です。所得の区分欄は多数設けられており、その中に「山林」の欄もあるのですが、マイナス所得の金額が一切記入されていないのです。市役所のミスなのでしょうか。
補足日時:2012/06/23 14:02お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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