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夫の扶養内で働くパート勤務です(5年目)。
今年初めて私・妻個人宛に住民税の支払い納付書が届きました。
夫も会社で天引きされています。

昨年の私の収入は98万円。パートをはじめてからは最高額ではありますが、103万円を超えないと住民税も発生しない・・・という認識があったので戸惑っています。
ちなみに、社会保険の支払い(雇用保険)は昨年度約6100円です。

払う対象なのでしょうか??

A 回答 (7件)

40過ぎの会社員です。



住民税の場合、非課税枠は103万円ではありません。
所得割と均等割でも非課税額が違うという非常に分かりにくい設定になっています。
一般論で言うと、下のサイトが分かりやすいです。http://www.zeirishiblog.com/zeihon/item_11453.html
お住まいの市町村のHPで、住民税を検索してみられると、市町村によっては分かりやすい表があったりもします。
98万だと、市町村によっては住民税がかかることもありえます。

もう一つの可能性は、市町村の誤りですね。
支払納付書には、計算のための内訳が書かれていないでしょうか?
非常にレアケースだそうですが、会社側からの給与報告が誤っていて、市町村からの住民税決定が間違っていたというケースを知っています。
一度、内訳をご確認なさる事をお勧めします。

いずれにしても放置されると、払う意思がないんだ、脱税だと受け取られて、余計なお金まで催促されます。
お住まいの市町村へ、第一期の締め切りまでに、ご相談なさる方がいいですね。
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100万を超えると住民税がかかる自治体が多いようです。

基礎控除や生命保険料控除などの控除でも違ってきます。下記のサイトで計算できます。http://juuminzei.com/html/keisan-auto.html
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一般的には奥様(以下妻)の年収が100万円を超えた場合は、妻自身が妻の年収に対して住民税(自治体により100万円以下でも住民税がかかる場合がある)が必要となります。

2018年より、夫の年収が1220万円以下の場合で、妻の年収が150万円までの場合は配偶者控除等が受けられます。つまり、妻の給与年収が150万円までの場合は夫の年収が昨年と変わらないのであれば夫の税金は増えません。残念ながら妻自身の住民税は、住所地(生活保護基準の級地区分)の級地が1級地なら=100万円「(65万=給与所得控除)+35万)」以下・2級地なら=97万円「65万+32万」以下・3級地なら=93万円「65万+28万」以下にする方がよいらしいです。
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>払う対象なのでしょうか??



はい、給与収入98万円ですと「均等割」という【所得にかかわらず】かかる「住民税」【4,000円】がかかる自治体があります。

「源泉徴収票」があれば以下の計算機で試算できます。

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php

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(詳しい理由)

「所得税(国税)」は「給与収入103万円以下」は非課税です。

一方、「住民税(地方税)」には別の基準があります。
上記の「均等割」と所得に応じてかかる「所得割」の両方合わせて住民税なのですが、それぞれの非課税の基準は以下のとおりです。

所得割:給与収入で100万円以下
均等割:給与収入で93万円・96万5千円・100万円以下(自治体で違いあり)

※ここで言う「給与収入」は「源泉徴収票」の「支払金額」のことです。(社会保険料を控除する前の金額です。)
※お住まいの市区町村がどの基準に当てはまるのかは直接ご確認ください。

『住民税の税率』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu …
『住民税の非課税枠は?』
http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html

所得税のように全国一律ではないケースは他にもあります。

『地方独自課税』
http://www7.plala.or.jp/YAYOI/sub14.html
『減税条例』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%9B%E7%A8%8E% …

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(参考情報)

税金の計算では「所得」で考える方が間違いが少ないです。
「給与収入」の場合は「給与所得控除」というものを差し引いた金額が「所得」になります。

「控除」は「ある金額から差し引く金額」のことで、(なるべく公平に課税するために)税金にも各種の控除が用意されています。

「所得」からさらに差し引くことができるのが「所得控除」です。
以下の式で分かるように「所得控除」が増えると税金が安くなります。(所得額そのものは変わりません。)

税金=(所得-所得控除)×税率

『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『No.1410 給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『税金から差し引かれる金額(税額控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …
※税金から直接差し引く控除です。
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

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税金・健康保険・年金はそれぞれ別の制度ですので互いに影響はありません。つまり、住民税がかかる=「健康保険の被扶養者の認定に影響する」ではないということです。

※健康保険は【税金とは関係のない】独自の基準を健康保険の運営元ごとに定めています。

『被扶養者からはずすとき(三菱電機健保組合の場合)』
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
※あくまで一例です。
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住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。


均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります93万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。
一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。

>夫の扶養内で働くパート勤務です(5年目)。
今年初めて私・妻個人宛に住民税の支払い納付書が届きました。
夫も会社で天引きされています。

住民税は個人レベルのもので夫の扶養であるとか夫が会社で天引きされているということと質問者の方自身の住民税は関係ありません、あくまでも質問者の方に課税されるだけの収入があれば支払うことになります。

>昨年の私の収入は98万円

そうであれば前述のように所得割はありませんが均等割はあります、恐らく4000円ではありませんか?

>103万円を超えないと住民税も発生しない・・・

103万と言うのは所得税に関して税金が発生するかどうかの限度です、住民税に関しては冒頭の通りです、税金が発生するかどうかの上限は所得税と住民税で異なります。
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この回答へのお礼

私は均等割りでの金額だったということですね。納付書を見てもやはり4500円の一回払いでした。それにしても夫の金額は約4倍以上になっていました。収入も4倍上がってれば文句もないのですが・・・。
住民税と所得税が,ごっちゃになっていました。勉強不足です。ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/11 09:54

住民税と所得税は計算が違います。



ある市を例にして説明すると次のようになります。
・扶養親族がない方で合計所得額が28万円以下なら、住民税は非課税
・住民税には均等割と所得割があり、均等割は4,500円

これだけの条件で計算しても、あなたの場合は年収が98万円なのでここから65万円を引いた33万円が所得になり、住民税は非課税にはなりません。
均等割は住民税課税者全員に均等にかかるものなので、4,500円+所得に応じた税額があなたの住民税ということになります。

ちなみに住民税は、扶養されている方でも扶養しているだんなさんの給料からではなく、自宅に通知書が届いて口座振替などで支払います。
支払い方法や税率、課税・非課税の境界額など、詳細はお住まいの市町村へおたずねください。
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この回答へのお礼

65万円を引く・・・ということですね。
金額も市町村によって設定されてるのですね。
問い合わせしてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/11 09:29

まず扶養内で働いていらっしゃるので払わなくていいです。


私も支払いが2重に請求されたことがありますが、間違いがよくあるんですかね…★

旦那さんの会社で払っているしおかしいです。二重の支払いになりますよ(・_・;)
市役所に直に問い合わせしてください。
100%市役所の「間違え」です。
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この回答へのお礼

以前のニュースでも聞いたことがあります。
結局一日働いた以上のパート代が消えちゃうので損したような・・・と思いました。
同じ町の働く奥さん達にも届いてないかたずねて、役場にも確認しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/11 09:08

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