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専業主婦なのですが、市民税を払わなくてはいけないのでしょうか?
平成21年8月に仕事をやめてから、専業主婦になったのですが、定期的に市民税の徴収書が送られてきて支払っていました。
最近、その徴収書が来ないので支払いをしていない状況です。
最後に支払ったのは、23年8月です。
もし、専業主婦でも払わなくてはいけないのであれば、払いにいかなくてはなとは思っています。
払わなくていいのであれば、なぜこの段階で払わなくてよくなったのかわかりません。
なにか理由があるのでしょうか?
分かる方、教えてください。

A 回答 (8件)

ご主人の「扶養」になったから。


気になるなら電話で良いので役所の税務課にお問い合せを!
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所得が一定以下に収まり非課税になったからでしょう。



扶養されているかどうかは直接は関係ないです(扶養ギリギリで住民税がかかることもあります)。

住民税は、前の年の所得に応じて支払うので、所得がなくなった時期とのタイムラグが生じます。
(22年の所得に係る住民税は、23年6月から24年5月に支払う)
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2012/06/15 14:29

>最後に支払ったのは、23年8月です…



それはいつの分でしたか。
もしかして、平成23年1月納期分を遅れて払ったのではありませんか。

>平成21年8月に仕事をやめてから…

平成22年分は課税されます。
自分で払いに行く場合は、平成 22年 6月から平成 23年 1月までに 4回の分納です (自治体によって多少違うことも)。

>最近、その徴収書が来ないので支払いをしていない…

21年 8月以降、全くの無職無収入なのなら、平成23年分以降は課税されません。

23年 8月に払ったのが「23年分」だったのなら、22年の 1~12月にいくらかの職があったことになります。

なお、俗に言う「扶養になった」は関係ありません。
俗に言う「扶養」であっても、若干の市県民税が発生するケースはいくらでもありますので。
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この回答へのお礼

22年度分のものだったようです。
お騒がせしました。
返答ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/15 14:28

>専業主婦なのですが、市民税を払わなくてはいけないのでしょうか?


いいえ。
市民税はかかりません。
パートなどで収入があっても、年収93万円~100万円以下(市によって違います)ならかかりません。

>定期的に市民税の徴収書が送られてきて支払っていました。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。

>最後に支払ったのは、23年8月です。
平成21年に仕事をやめても、22年度は市民税が発生するので払う必要があります。
でも、22年に収入がなかったのなら、23年度は住民税かかることはありませんが…。

>払わなくていいのであれば、なぜこの段階で払わなくてよくなったのかわかりません。
なにか理由があるのでしょうか?
前に書いたとおりです。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。
色々知識不足で助かりました。

お礼日時:2012/06/15 14:26

長いですがよろしければご覧ください。



>専業主婦なのですが、市民税を払わなくてはいけないのでしょうか?

所得がない場合は市民税(住民税)はかかりません。また、「非課税限度額」というものがあって「一定額以下の所得しかない」場合は非課税になります。(つまり払わなくて良いということです。)
少なくとも所得28万円以下(給与の場合は93万円以下)なら非課税です。

『住民税の非課税枠は?』
http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html

※なお、ご主人の所得は一切影響しません。

>平成21年8月に仕事をやめてから、専業主婦になったのですが、定期的に市民税の徴収書が送られてきて支払っていました。

平成22年度の住民税は「平成21年1月~12月」の所得をもとに算定されて通常6月頃に納税通知が届きます。

翌平成23年8月に支払ったのであれば「平成22年1月~12月」に(非課税にならない金額の)所得があったことになります。(「そんなはずはない」という場合は市役所にご確認ください。)

>最近、その徴収書が来ないので支払いをしていない状況です。

本年平成24年6月以降に税額通知が届かないのであれば「平成23年1月~12月」に所得が無かった、あるいは非課税限度額以下の所得しかなかったということになります。

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(参考)

住民税の課税方法について

住民税の算定には「住民の所得に関するデータ」が必要です。そのデータを市役所がどうやって得ているかと言いますと以下のようにいくつかの方法があります。

1.税務署から所得税(国税)の「確定申告」のデータが提出されている。(申告書に記載した住所地の市区町村に提出されることになっています。)

2.「給与の支払者(≒会社)」から「給与支払報告書」が提出されている。(提出先は従業員の住所地の市区町村です。)
「給与支払報告書」は源泉徴収票と同じもので一定の条件を満たす場合は提出が義務化されています。

3.役所の住民登録で「同世帯」になっている親族(ご主人)の「(税制上の)控除対象配偶者」になっている。

(税制上の)控除対象配偶者は「所得が38万円以下」でなければ該当しませんので、「所得は38万円を超えない」という判断が可能です。

なお、「3.」は全ての市区町村で採用しているとは限らない確認方法です。しかし、1.~3.のいずれかで所得を把握しないことには「税額」どころか「課税・非課税」の判断自体ができませんので「3.」の方法によってmimo0408さんの所得について判断を下していると思われます。

なお、いずれの方法でも確認できない場合は「住民税申告を促す通知」を5月くらいまでに住民に送付する自治体が多いはずです。とはいえ、正確な情報はやはり直接市役所へご確認ください。

『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『住民税の税率』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu …

『配偶者控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo. …
『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
※あくまで多摩市の場合です。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。
細かく親切な説明でたすかりました。

お礼日時:2012/06/15 14:25

>平成21年8月に仕事をやめてから、専業主婦になったのですが


 ・この場合、平成21年の収入に関して、翌年(平成22年)に住民税が発生します
 ・平成22年(1/1~12/31)に収入が無ければ、翌平成23年には住民税は発生しません
  >最後に支払ったのは、23年8月です
   平成22年度分を遅れて支払ったのならそれでよいのですが、
 ・平成23年(1/1~12/31)に収入が無ければ、今年平成24年度の住民税は発生しません
 ・一定の収入が無い場合は住民税は掛かりません(給与収入で93万~:市町村で多少の違い有り)
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。
見てみると、22年度3期分と記載がありました。
遅れて払っていただけなんですね。
知識足らずですみませんでした。

お礼日時:2012/06/15 14:24

一定額以上の所得がなければ市民税は非課税となります。


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専業主婦で不動産所得など他に所得がなければ住民税はかかりません。

ただし、会社を退社した場合は前年度に住民税対象の所得があれば、退職後は給与天引きは出来ませんので、普通徴収となり納付が発生します。前年度に対象所得が無くなる、本件の場合2年後からは住民税はかからないわけです。
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