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義父母からの贈与→住宅購入では誰にどういった税金がかかるのでしょうか?

昨年5月、夫が亡くなり、現在私(31)息子(8)娘(0)で夫親族の持ち家(義父母家とは車で10分位)に住まわせてもらっています。

夫の死から二ヶ月後に娘を出産し、私は今無職です。実家は事情があり頼れず、実家東京、当方田舎のため、実家近くに引っ越す位なら、経済的にも精神的にも夫のお墓のある田舎にいたいと思っています。

ですが貯蓄もなく相続財産(といっても税金が発生するような額ではありません)は義母から色々言われ渡してしまいました。生命保険は受取人が義父母のままでした。

年末年始に義弟が帰省し、現状を把握して、生命保険の一部を我が家に渡すよう義父母を説得してくれ、500万前後受け取れることになりました。

ただ、遠方に家を購入してしまった義弟夫婦としては、墓守や義父母の見守りも私がするという条件が必要で、義父母家のある市内に住宅を構えるための資金として受け取る形になりました。

中古住宅なら十分頭金・諸費用に充てられる金額なので、無理しない程度の価格で物件を探したところ、さすがに500万できちんとした物件はなく、800万で手頃な中古住宅があり、早速、不動産屋にプランを練ってもらいましたが…やはり遺族年金では安定収入と認められず、実家父名義でのローン審査が良いのでは、とすすめられました。

無論、父名義でも支払うのは私です。

この場合、税金は誰にどういったものがかかるのでしょう?
また、もし控除が認められるならどのようなものがあるのでしょう?

夫の死から立ち直る余裕もなく、知識もない中で決断を迫られ、頭がいっぱいいっぱいになっております。
詳しい方からのご回答、お待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>義父母からの贈与→住宅購入では誰にどういった税金…



実の親子ではない以上、ふつうに贈与税が課せられるだけです。
贈与税は、財産をもらった者に課せられる国税です。

>相続財産(といっても税金が発生するような額ではありません)は義母から色々言われ渡して…

亡夫の貯金を舅・姑に渡したという意味ですか。
妻子がある以上、親は相続人ではありません。

とはいえ、法定相続人であるあなたとあなたの子供 (幼少で意思表示は無理でしょうけど) が同意するなら、法定相続人以外の者が相続することも許されます。

>生命保険は受取人が義父母のままでした…

保険金は相続財産でなく、証書に記載された受取人のものですから、それはそれで良いでしょう。

>生命保険の一部を我が家に渡すよう義父母を説得してくれ、500万前後受け取れることに…

それは、持って行かれた夫の貯金と相殺というのなら良いですけど、単に保険金を回してもらっただけなら、舅・姑からあなたへの「贈与」と取られる危険性がありますよ。
少なくとも、もらった額から夫の貯金分を引いた残りは、贈与税の申告が必要かと考えます。

>墓守や義父母の見守りも私がするという条件が…

仏壇やお墓、お寺との当面のおつきあい費用などは、相続でも贈与でもありません。
その分はもらっていけば良いですが、舅・姑の見守りというのはどうでしょうね。

現時点で介護が必要だとかいうなら、確かにその費用を預かっただけで、贈与ではないと主張できるでしょう。
しかし、今は元気でぴんぴんしているのに将来に備えてということなら、やはり贈与が成立します。

>市内に住宅を構えるための資金として受け取る形になりました…

前述。

>実家父名義でのローン審査が良いのでは…
>無論、父名義でも支払うのは私です…

できあがった建物の登記名義は誰にするのですか。
まあ、銀行は融資した分だけは被融資者、つまり父名義でなければいけないというでしょう。
そうなるとローン支払分は、あなたから父への贈与となります。

>もし控除が認められるならどのようなものがあるのでしょう…

ローンをあなたが払うのでなく、父 (舅・姑ではだめ) からまとまったお金をもらってしまえるのなら、税法上の特例はいくつもありますけど、たいへん失礼ながら父にその余裕はないのですね。
それでは特に控除が認められるようにものは無さそうです。

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以上、現行法に基づく回答ですが、昨日から気になるニュースが飛び交っています。

阿倍自民党政府は、景気対策の一環として孫への贈与を 1,500万程度認めるとのことです。
詳細は国会で議決されるまで何とも言えませんが、舅・姑がもらったお金があなたのお子さんの教育資金と解釈できれば、贈与税の問題はクリアできることになります。

この阿倍自民党案が、今年 1月1日にさかのぼって施行されることを祈りましょう。
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/business/sn …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。ありがとうございました!
義父母と実家は折り合いが悪く、保険金を元手に購入する住宅が実家父名義になることは面白くないようで、ローンが組めなさそうと報告したところ、全額保険金から出して私名義にするよう言われました。
義父が現在認知症の初期症状で、近い将来の介護を視野に入れていた義父母には娘がいないため、亡くなった主人と私で面倒をみる予定でした。その主人が先に闘病生活に入ってしまい、妊娠中の私は働けないので、住居費だけでも削れるように、空き家だった親族の持ち家に義父母の計らいで住まわせてもらった経緯があるため、私としては、借りを返す意味で預金等財産は義父母に渡したのです。説明不足で申し訳ありません。
良くも悪くも田舎のおじさんおばさんな義父母ですから、貴方から頂いた回答や本で読んだことを元に、税金で損しないため、また法的には本来こうすべき、と話し合いをしたところ、寂しさからくる辛言でややこしくしてしまった、と和解に近い形で案外すんなり話が進みました。
ありがとうございました(^^)

お礼日時:2013/01/10 20:24

その条件なら、生命保険金の全額をもらうことが前提でしょう、なぜ、相続財産まで、渡す必要があるの。

義理弟夫婦にいいように、オヤジさんを押し付けられる、しかも、一生、おかしい条件でしょう。
家を立てるなら、保険金を、現金で受け取り、タンス預金をした上で、あなためいぎにすること、そうしないと、一生、いらないおばさんになるし、その子供も虐げられることがわかっているからです。

条件としては、生命保険全額、渡した、遺産全額、家に名義は、私で作る、このどれを外しても、あなたは、いらないおばさんになりますよ。税金は、土地に対しては、名義人に、毎年、家は、大きさに関して、毎年、建築取得税が翌年に、2ー30万円、大きさに応じて、かかります。出すから、住宅金額に、予備費として、1割は現金で、残すのが普通です、税金分や、その他諸々の費用として。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
いらないおばさん…悲しいですね。義母がまさにその状態なので、普段はクルクル立ち回り良い人なのですが、お金のことになると何処か基準が⁇なところがあります。
話し合いで保険金全額ではないですが、住居にかかる初期費用は全て賄えることになりました。
今後住居にかかる税金は勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/10 20:47

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