A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
バレるか バレないか というだけの基準であれば バレません。
誰かがチクりでもしないかぎり。
嘘をついていいかどうか については話は別ですが。
これは倫理的な話であって 法律の問題ではありませんです。
No.2
- 回答日時:
> 今年度に収入があれば
1番様が指摘なされておりますが、必要なのは本年1月以降の分です。以降、ご質問文に出てくる「年度」は「年」と読み替えさせて頂きます。
『年』 暦が「1月1日~12月31日」なので、この期間の事を指す
『年度』国の会計が「4月1日~翌年3月31日」なので、この期間の事を指す。
> 今年度に収入があったことは再就職先でバレませんか?
現時点ではバレません。
税務署は個人の情報を企業に敢えて教える事はありません。
> もちろん確定申告には自分で行きます。
> ちなみに今年度の収入額は10万円程度です。
確定申告する行為は正しい行為です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
しかし、今年の「給料(アルバイト代も含む)以外の収入」が20万円以下であり、確定申告書による還付請求を行わないのであれば、確定申告を行わなくても所得税法違反ではありません。確定申告を行わなければ、市役所から会社に届く「個人住民税の特別徴収」の書類に余計な収入が印字されませんから、会社にはバレない。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
この回答への補足
早速の回答有難うございました。
ご指摘の通り、今年度ではなく今年でした。すいません。
もう少し質問させていただきたいのですが、今年の収入額10万円というのは副業での収入ではなく、企業から支払われた給与所得です。それでも確定申告を行わなくてもいいのですか?
また、自分で確定申告に行くと、確定申告に行ったことが再就職先にわかりますか?
再就職先に企業に勤めていたことを隠して入社したので…
No.1
- 回答日時:
>今年度に収入があれば…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
>嘘をついて源泉徴収票を提出しなくても、今年度に収入があったことは再就職先でバレませんか…
制度上、本人の申告以外に会社がよそでの収入をする術はありません。
>ちなみに今年度の収入額は10万円程度…
今年中に他の副業は絶対しないのなら、確定申告は必要なく、「市県民税の申告」のみ行えば良いことになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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