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接客業のパートさんが、忙しくてあまり出勤しません。

土日に出勤してほしいのですが、
土日は忙しくてほとんど出てくれません。

雇用するとき、採用する側が、あまり土日を強調しなかったという噂です。

その場合、土日に出てもらえないのを理由に、
退職を勧めることはできないのでしょうか?

パートに土日に出てもらえなくても、
出勤している者が大変な思いをするだけで、なにかが起こるわけではないのですが、

周りの者の心象が悪くなるのが問題です。

他には特に問題のない人物です。
解雇できるでしょうか。

A 回答 (6件)

その勤め先が 土日を含む営業形態ということを承知の上で応募してきているはずですから、逆にその人に土日は自分の都合に合わせ休んでもよいですよと強調していない限り 土日を休ませる必要はありません。


遠慮なく 他の人と同じように土日を含んだシフトを作りましょう。そのシフトに難色を示しても これでやってもらわなくては困ると職務命令を出しましょう。
シフトにかかわらず勝手に休んだら 欠勤扱いとし 欠勤が度重なれば注意を促したうえで解雇が可能です。
接客業にかかわらず 土日を休めるなんて思う 常識知らずの応募者がいるんですね・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、こちらが土日を組み込むのはいい案かもしれません。私も感情では回答者様と同じように思っているのですが…

ただ、パートなので、
「仕事の予定<自分(家族)の予定」が当たり前です。
どうシフトを組んでも、この日出られません、と言われれば
調整するほかないので困ります…。

そういう理由で欠勤扱いにはできないかな・・・。

自分の都合に合わせて収入を得たいからパートという雇用形態を選んでいるわけなので、本当に困ります…。

お礼日時:2013/04/26 22:55

この理由での解雇は難しいです。


なので、正当な方法で言えば再度土日を含む勤務を入れた雇用契約書を作る。

正当じゃない方法は別の人を雇い、その人のシフトを入れない。
段々シフトを減らしていく。
で、自然と辞めてもらう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

契約の更新、という感じですね。
それはいい案ですね…

それなら、最初の契約に振り回されないし、
それで不満なら身の振り方を考えてもらえますね。

正当じゃないやりかたも方法としてはアリです(土日が必要なわけなので)ね。
シフトを入れないのではなく、
必要のない平日を減らし、
土日に出られる人を雇って土日に出てもらう、とするのは、雇う側の希望にそっていますので、問題はないように思います。

お礼日時:2013/04/26 23:01

質問者さんがシフトを組んだり管理する立場なのでしょうか?



土日は出勤できないということを納得の上で、採用されているのであれば、彼女には平日でてもらい、他の人間で土日を回すしかないでしょう。

年中無休?の業種だとすれば、そんなものでは?
だから、土日や深夜早朝などは時給を高くし、平日の時給は最低賃金よりちょいましくらいに抑えてあるのもよく見ますよね。
現在は差をつけていないのですか?
であれば、彼女以外のパートは不満でしょうね。

土日働けない彼女の問題ではなく、ちゃんと雇用管理できていない採用者側の問題です。
質問者様がそうしたところにからめる職位にあるのであれば、頭を悩ませてください。
そうではないなら・・・彼女はちがう採用形態で採用されたと納得するしかないでしょう?
あなたに解雇する権限はあるのでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

今は時給は平日も土日も同じです。
これを変えるのと解雇するのとは、
同じくらい難しいのではないかと思い、解雇について質問しました。

そのパートを雇った側はもういません。
私も雇った側に問題があったと思いますが、
職場の状況の変化(経営状況や不定期のイベント開催など)に応じて雇用条件が変化するのは、仕方のないことのようにも思えます。

それでも最初の契約が絶対なのでしょうか…

お礼日時:2013/04/26 22:44

土日を強調しなかったのであれば強くは、出れません


そこをつつかれれば解雇なんて難しいのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうなんですよね…

お礼日時:2013/04/26 22:44

>雇用するとき、採用する側が、あまり土日を強調しなかったという噂です。


労使の契約条件(期間)によると思いますが
こじれると
労使問題として監督署に言うかもしれませんが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

パートさんには経営側の変化を理解してもらいたいところですが…やはりむずかしいでしょうか。

お礼日時:2013/04/26 23:03

パートですから問題なく解雇できます、が事前予告が必要です。

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この回答へのお礼

なるほど…ありがとうございます。

お礼日時:2013/04/26 22:30

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