
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
不動産賃貸業を営んでおります。
受け取るこちら側は、税理士が、最後の1ヶ月分「前受け家賃」として決算書に載せているようです。
で、前受け家賃分を除いた(受け取る権利が発生した)6ヶ月分の家賃に相当する所得税・法人税を納めて、前受けの(受け取る権利がまだ発生していない)家賃分の納税は翌年(年度)回しなのです。
ですから、本当は質問者さんにも、賃借期間は10月1日~翌3月31日分とし、それに1ヶ月分の「前払い家賃」を付け、6ヶ月分だけを経費にして、前払い分の経費扱いは翌年度に回してほしいところですが・・・ 。税務署が7ヶ月分を経費にすることを許しているとあれば、やむをえませんね。
そうなると、質問者さんの疑問ですが、質問者さんに選択の余地はないと思います。
質問者さんは「7ヶ月分を経費にする」ことは決定済みなわけですよね。で、それは税務署も許している、と。
その7ヶ月とは、10月1日~翌4月30日なのですよね。
それなのに「10月1日~翌3月31日分の家賃だ」と帳簿に書いたらそれはウソを書いたことになります。
税務署も「7ヶ月分を経費にすることを許している」ということなのですから、支払期間を「10月1日~翌4月30日」と書くことを許していることになります。
まさか、「帳簿にウソを書いておけ」と税務署が命令するとは思えませんから。
ですから、論理的に考えて、支払対象期間は10月1日~翌4月30日とするしかありませんでしょう。
確かに支払「対象期間」は10月1日~翌4月30日までですからね。
何となく3月決算なのに翌4月分と書くのに違和感があったので。
スッキリしました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
発生主義の会計が原則ですから、もし「短期の前払費用で継続していれば損金に落とせる」という特例がなければ、決算内訳書には、会計年度内に発生した地代家賃の金額を書くことになります。
ですから、この場合は、わざわざ「支払対象期間」の記載を求めるようなことはないはずです。言い換えれば、「短期の前払費用で継続していれば損金に落とせる」という特例があるからこそ「支払対象期間」の記載を求めるのですから、「当期10月分から翌期4月分まで」と書いて下さい。
確かに支払「対象期間」は10月1日~翌4月30日までですからね。
何となく3月決算なのに翌4月分と書くのに違和感があったので。
スッキリしました。ありがとうございました。
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