月の途中で入って給料が少ない場合でも、関係なく1か月分の社保が引かれるのでしょうか。
5月15日に入社しました。
ここの会社では、給料は末締め翌月20日払いで、つい先日、初の給料がでました。
私は今まで、何回か転職をしていますが、初任給では厚生年金と健康保険は引かれることが無かったので、今回も初任給は日割りで少ないながらも社保が引かれないのでまだマシだろう、と踏んでいましたが、ばっちりひかれていました。
とても驚いています。
引かれたことはない、というのは言い過ぎかもしれませんが、末締め翌月払いで、1日入社でまるまる一か月働き、翌月に初任給、という場合は引かれていた気がします。
色々サイトを調べてみましたが、翌月徴収や当月徴収というくくりは出ましたが、こういうケースのはなかなか見当たりませんでしたので、質問させていただきました。
お知恵をいただけたら幸いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 月の途中で入って給料が少ない場合でも、
> 関係なく1か月分の社保が引かれるのでしょうか。
法律上はYESです。
・2番様が(珍しく簡潔に)説明なされていますが、公的医療保険(国民健康保険や健康保険)及び
公的年金(国民年金や厚生年金)の保険料は、各月末の加入状況で判断し、1か月分を徴収いたし
ます。
・月末の時点で判断するため、労働者が負担する保険料は「前月分を当月支払いの給料から控除」が
法律に従ったパターン。法律に定められた例外は2つありますが、ここでは説明いたしません。
・健康保険料[40歳以上の方は介護保険料を含みます]と厚生年金保険料は翌月末日までに事業主が
労働者分を温めて納める義務が課せられております。
よって、5月31日の時点で健康保険及び厚生年金に加入している者は、5月分の健康保険料及び厚生年金保険料が課せられ、その保険料徴収は6月1日以降に支払われる給料から控除となるので、給料の〆日党の関係で1か月分の賃金が支給されないのに健康保険料等は1か月分控除されるということは当たり前に生じます。
しかし、会社によっては支給額がマイナスとなるので、法に反して例えば最初の月は0.5ヶ月分を控除し、その次に1.5か月分を控除するなどの行為もありえます。
> 私は今まで、何回か転職をしていますが、初任給では厚生年金と健康保険は引かれることが
> 無かったので、今回も初任給は日割りで少ないながらも社保が引かれないのでまだマシだろう、
> と踏んでいましたが、ばっちりひかれていました。
> とても驚いています。
1 法律どおりに徴収する会社では、『当月分の賃金を当月に支払う』場合には初任給からは健康保険料及び厚生年金保険料を控除いたしません。しかし、『当月分の賃金を翌月に支払う』場合には当然に保険料控除が行われますし、日割りなんて行為は法律に無いです。
2 世間では法律に書かれて例外条文を勝手に解釈しているのか「当月分を当月に支払う給料から控除」を行っている会社は存在いたします。このような会社では『当月分の賃金を当月に支払う』場合には1か月分を控除します。『当月分の賃金を翌月に支払う』場合には2か月分を控除いたします。
> 色々サイトを調べてみましたが、翌月徴収や当月徴収というくくりは出ましたが、
> こういうケースのはなかなか見当たりませんでしたので、質問させていただきました。
一寸だけ法律と実務を知っている側からすれば当たり前に発生する事案です。
その為に、単発では説明が書かれていますが、ケーススタディの形では説明が書かれていなかったのかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
大変詳しく説明して頂き、感謝いたします。
やはり引かれるのですね。
今までなぜ引かれなかったのかも理解しました。
今までは10日締めの当月20日払い、(または15日締め当月末払い)だったので、
4月1日に入社した場合は10日分の給与が4月20日に支払われ、
更に前月末日には勤務をしていないので、初任給からは保険料が差し引かれないという仕組みだったのですね。
納得はしたものの、腑には落ちないですね(笑)
ただ、健康保険も厚生年金も日割り計算という法律は無いとの事でしたので、翌月以降の給料でもこの2つの税金に関しては9月までは変わらないという事なのですね。
これだけでもちょっと安心しました。
ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
労基法24条2に基づき、賃金は毎月、必ず1回は支払われなければなりません。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3
毎月とは民法の規定に基づき、暦上の月を言い、例えば6月なら6/1~6/30を意味します。
毎月、必ず、1回以上、ですから、半端であっても入社月にも支払いが無ければなりません。
末締め翌月払いであっても、入社月にも必ず支払いが必要です。
まあ、どうせ、いい加減な会社なんでしょうから知りませんけど。
ご回答ありがとうございます。
5月にはなにかしら収入がないといけないという事だったのでしょうか?!
会社自体は日本では知らない人はいないと思うので、いい加減ということはないのでしょうが・・・
でも、地域採用の枠なので、給料の支払いをしている箇所は違うところで、
意外とその辺までは気付かないからいいだろう、的な感じだったりして・・・
だとしたら、問題ですね~。
No.5
- 回答日時:
支給日によってはそのような状態(初回の給料からも社会保険料が天引き)になります。
社会保険料は月末日に在職していると、その月の分の負担の義務が生じます。
ということは、5月31日に在職していますので、5月分の社会保険料は天引きされることになります。
次に、いつの給料からこの5月分の社会保険料が天引きされるか、なのですが、健康保険法・厚生年金保険法によると、「(当月の給料から)前月分の社会保険料を天引き」となっています。ここでいう「当月の給料」とは支給日を基準で考えますので、6月20日支給の給料から5月分の社会保険料が天引きされることになります。
これがもし、たとえば「20日締めの末日払い」だと、5月末支給の給料からは天引きされない(4月分の社会保険料が控除対象だが、4月末時点で在職していない)ということになります。
ご回答ありがとうございます。
引かれるのですね。
今までなぜ引かれなかったのかも理解しました。
今までは10日締めの当月20日払い、(または15日締め当月末払い)だったので、
4月1日に入社した場合は10日分の給与が4月20日に支払われ、
更に末日には勤務をしていないので、初任給からは保険料が差し引かれないという仕組みだったのですね。
納得はしたものの、腑には落ちないですね(笑)
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
はぁ・・・
http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#s7
167条 事業主は、・・・報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき
前 月 の
標準報酬月額に係る保険料(・・・)を報酬から控除することができる。
できる、という表現ですが、当月の保険料を控除できるとはどこにも書いてないので、通達により前月分しかできない、と解釈されています。
従って、入社月の賃金から保険料を控除する事は
違 法
です。
ご回答ありがとうございます。
あれ、では、引かれない、というのが正しいのでしょうか?
となれば、私の会社の給与計算は間違っているという事になるのでしょうか・・・?
No.2
- 回答日時:
>月の途中で入って給料が少ない場合でも、関係なく1か月分の社保が引かれるのでしょうか。
はい、引かれます。
---
(詳しい理由)
「厚生年金保険料」「健康保険料」の考え方は、比較的単純です。
「厚生年金保険料」「健康保険料」ともに、
・「資格を取得した月」から「資格を失った月の【前月】」分までの保険料を納めます。
ですから、「5月1日~5月31日」が入社日の場合は、「5月分の保険料」を納めることになります。
実際に納めるのは「事業主」ですが、「5月分の保険料の納付期限」が「6月末日」なので、それに間に合うように「保険料を徴収する(天引きする)」ことなります。
『Q.月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
(参考)
『厚生年金保険の保険料』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?』(2008年1月18日)
http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hok …
『労働保険とはこのような制度です』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtorou …
ご回答ありがとうございます。
引かれるのですね。
今までなぜ引かれなかったのかも理解しました。
今までは10日締めの当月20日払い、(または15日締め当月末払い)だったので、
4月1日に入社した場合は10日分の給与が4月20日に支払われ、
更に末日には勤務をしていないので、初任給からは保険料が差し引かれないという仕組みだったのですね。
納得はしたものの、腑には落ちないですね(笑)
No.1
- 回答日時:
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