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調理師の試験を受けるには2年以上の実務経験がないと受けられないと言うことですが…
私は、スーパーで料理を作って試食を配り料理に使った食材や調味料を売る仕事をしています。
この仕事でも調理師の試験を受けることが出来るんでしょうか?
衛生面などもしっかりしていますし、1ヶ月に1回は本部で研修をします。
料理も本部の方が考えちゃんとした物を作っています。
申し訳ありませんが回答のほうお願い致します。

A 回答 (2件)

平成25年度調理師試験について


(青森県・埼玉県・東京都・富山県)
http://www.chouri-ggc.or.jp/09_shiken2013.html
から以下引用

> 調理師法施行規則第4条に定める下記施設で2年以上調理業務に従事した者
> ●飲食店営業
> ※旅館、簡易宿泊所を含む
> ●魚介類販売業
> ※販売のみで調理工程を認められていないものは除く
> ●そうざい製造業
> ※煮物(つくだ煮を含む)、焼物(炒め物を含む)、揚物、蒸し物、酢の物又は和え物を製造する営業
> ●学校、病院、寮などの給食施設
> ※継続して1回20食以上、又は1日50食以上調理している施設

> 職歴に関する注意事項
> パート・アルバイトで調理業務に従事している場合は、原則週4日以上かつ1日6時間以上の勤務が必要です。
> 従事期間については、調理業務従事証明書の証明日現在で2年以上が必要です。
> ただし、勤務先で1ヶ月以上の長期休暇などがある場合は、その期間を除いて2年以上の従事期間が必要となります。
> なお、従事期間については複数の勤務先(過去分)の合算が可能です。
> 以下の場合は職歴(調理業務に従事していたこと)とは認められません。
> 1接客業務(会計・ホールスタッフ等)、運搬・配達業務、食器洗浄等、直接調理業務に従事していない場合
> 2栄養士、保育士、看護師及びホームへルパー等の職種として採用されている場合
> 3料理学校等で調理実習指導等に従事している場合
> 4会社や研究所で食品開発業務の一環として従事している場合
> 5菓子製造業の許可のみあるいは喫茶店営業の許可のみを受けた営業施設で従事している場合
> 6飲食店営業の許可を受けた営業施設であっても、主にケーキやデザート類及びパン製造(調理パン等は除く)の業務
> に従事している場合
> 7外国の飲食店で従事している場合
> 8高校在学期間中に従事している場合(定時制・通信制を除く)

残念ながら
> 試食を配り料理に使った食材や調味料を売る仕事

試食販売は食材を販売することが最終目的であり、調理業務や食品製造とは言えません。
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散髪屋さんなのに調理師の免許取るの?かわってるね^^




>私は、スーパーで料理を作って試食を配り料理に使った食材や調味料を売る仕事をしています

正社員ですか?パートやアルバイトだったら認められません。
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