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先日9月21日、家主から不意のメールが届きました。

内容は、「現在居住している物件の売却が決まったので、
今月末または、来月上旬には退去して欲しい」とのこと。

以前に、可能性として「オーナーが変わるかも」と言った話はありましたが、
あくまで可能性の段階の話だったのに、ここに来て一気に売却が決まり、
退去せざるを得ない状況に追い込まれました。
ですが、月末まで10日前後、来月上旬までも20日前後と、
あまりに時間がありません。

家主は、「ひとまず、私の所有している物件に移って欲しい」と言うのですが、
今の物件より繁華街や駅からも離れ、日当たりも落ちるし、付近もゴミゴミしてるとのこと。
慣れ親しんだ今の住まいを、突然、離れ、今よりも条件が落ちる事を聞かされ、
ショックと不安を感じています。

取り急ぎ、不動産も何件かあたり、
今の条件に近い物件を探しましたが、見つかりません。

また自分自身も、腰の肉離れ(ぎっくり腰)とヘルニアの痛みを治療中で、
且つ、職場が今月末から変わり、研修や現場での作業で一杯になりそうなのに、
とてもじゃないけど、引っ越しに回すエネルギーはありません。

せめて11月末まで、引っ越しを二ヶ月程を延長して欲しい旨を伝えましたが、
難色を示しています。

そこで皆様に伺いたいのですが、この場合は、
やはり家主の用意した物件に移らざるを得ないのでしょうか?

それとも借主の何らかの強みや、法的な根拠を生かして、
退去の延長を主張できるものなのでしょうか?

当方、当然ながら、一度の家賃の不払いもなく、近隣に迷惑をかけることもなく、
慎ましく生活してきたつもりです。

どうか、皆様からの幅広い知識を貸していただけませんか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

NO,1 さんの回答通りです。



売却されて所有者が変わっても、賃貸借契約は
その新しい所有者との間で継続します。
出て行く必要はありません。

法的には上の通りですが、事実上退去せざるを
得ない場合なら、立ち退き料を請求しましょう。
質問者さんには、何の落ち度も無いのですから
沢山請求してやりましょう。
出さねば、立ち退かない、というのは正当な
権利です。


”やはり家主の用意した物件に移らざるを得ないのでしょうか?”
    ↑
移る必要はありません。
どうしても、というなら前述したように
立ち退き料を請求です。

”それとも借主の何らかの強みや、法的な根拠を生かして、
退去の延長を主張できるものなのでしょうか?”
    ↑
それは交渉次第ですが、そもそも立ち退く義務
などありません。
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この回答へのお礼

力強いお言葉を頂き、勇気づけられました。
とても感謝しています。

家主には、お世話になった経緯もあるので、
御指摘された借主の権利を主張しつつ、
穏やかに話し合えればと思ってます。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/23 18:12

現在の住まいが売却され、新しい所有者になったとしても、現在の賃貸契約は生きています。



つまり、現在の契約の満了までは引っ越す必要はありません。
家賃など、現在の所有者に支払っているものも、新しい所有者に支払えば良いです。

なお、貸す側の都合によって契約を解除したい場合は、6ヶ月以上前に借りた側に伝えなければなりません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

賃貸契約の強みを知り、励みになりました。
自分も、法的な根拠を勉強する必要性を感じた次第です。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/23 18:07

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