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よろしくお願いします。
先日、宅建の主任者証の有効期間満了のご案内というはがきが届きました。

しかも2枚届きました。1枚は公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会
もう1枚は全日本不動産協会講習センターからです。

どちらも持参する物が同じなんで2枚届いたかわかりません。

私の場合、不動産関係の業種ではなく主任者証を全く使用しないので更新をしないつもりですが、将来、転職などをして使用する事が起きた場合、その時に再度講習を受ければ主任者証を発行して貰えるのでしょうか?
また、5年ごとに更新している場合と更新をせず必要になったときに登録する場合では、違いはあるのでしょうか?例えば、5年ごとに更新している場合は1日の講習で済むが、必要なときに受講する講習は2日間等といったことです。

もし、必要なときに受講する場合、面倒が増えるのであれば、今回更新手続をしようと思いますので、教えてください。

A 回答 (2件)

更新は 最初のときから5年経過した後は 必要な時に主任者証更新の法定講習を受けるだけでよいです。

主任者の登録は主任者証を更新しなくても 取り消されません。はじめに都庁から貰った説明書というか案内書に書いてあります。
継続更新も 中断後の更新も講習内容は同じです。
そこで2カ所から来た理由ですが それぞれの団体なりにとっては 講習は言葉は悪いですが商売行為です 前回講習を受けた人や登録した人をピックアップして 勧誘しているだけだと思います。
私(業界に従事していません)は東京都登録ですが 今年7月に主任者証の期限は切れていますが どこからも講習案内は来ませんでした。
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それは最初の登録で、実務登録講習も受けたからでは?埼玉は親切な自治体ですね・・・


ちなみに「法定講習」は内容的には更新でも、失効後の再交付でも同じ内容の1日コースです。
失効後(主任者証の返納後)だからと言って、日数を余分に受けさせられることはないですよ、
普通は・・・
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