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事業税を翌期に支払う場合は、その年の租税公課で費用計上できると思いますが、翌期以降に支払った分についてはどうなりますでしょうか?

仕分けは、租税公課/現金 で通常通り処理可能ですか?
それとも過去の年度に未払い費用として計上しておいて、支払った年度で未払い費用の支払で処理?

仕分け、よろしくお願い致します^^

A 回答 (1件)

 法人なのか個人事業なのかで処理はかわります。


  

 事業税は法人税法上支払った事業期間の損金となります。

 例えば、決算に於いて法人税等確定時に 法人税・住民税、事業税 / 未払法人税等 と仕訳します。
 
 会計上は費用として計上されますが、税法上は未払計上した分について加算されます。 
 翌期の申告時に損金に認容されます。
 
 
 上記は法人での処理ですので、個人事業であれば、未払の計上はせず支払った年の経費とします。
 仕訳は 租税公課 / 現預金 となります。

 
 因みに「仕分」ではなく「仕訳」です
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました♪

お礼日時:2013/11/10 15:49

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