プロが教えるわが家の防犯対策術!

先の質問に関連した質問ですが、被相続人が銀行に毎月分配型の投資信託を保有しており、11月30日に相続人が死亡後も口座の凍結をせずに、毎月分配金10万円が振り込まれたとします。遺産分割協議が6か月後に整い、いざ銀行に預金、投資信託の名義変更をする段となったとき、死亡時よりも預金が60万円増えていることになるますが、この60万円は相続遺産となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

未分割の相続財産から生じる果実は法定相続人が法定相続分に応じて受け取る事になります。


(未分割の株式の議決権については別の定めがあります。)
相続財産にはなりません。
必要があれば、相続人各自が所得税の確定申告が必要です。

また、分割協議確定後の分割割合は遡及しません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/12/15 06:05

結論から言いますと、


11月30日の相続開始以後の投資信託の分配金は相続財産となりません。
6か月後に分割協議でその投信を相続した人の財産となります。

つまり相続は11月30日に行われ、その後発生した利益とみなされると
いうことです。

但し、当事者間で相続財産とすると合意できれば相続財産に組み入れる
こともできます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/12/15 06:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!