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現在アルバイトで今の仕事について二年経ちますが、今の仕事についてから二年間年末調整をしてもらわず、自分で確定申告もしておりません。
この場合、後々に支払うべきだった二年間分の住民税を一括で請求される時がくるのでしょうか?
また、その場合いくらか増税されての請求になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>現在アルバイトで今の仕事について二年経ちます…



二年=平成24年1月1日~平成25年12月31日と仮定

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・「【去年】平成24年1月1日~12月31日の所得」にかかる個人住民税は「平成25【年度】個人住民税」
  ↓
「平成25【年度】個人住民税」は、「【今年】平成25年6月」に市町村から通知が来る
  ↓
通知が来ていない場合は、「勤務先」が、「平成24年分 給与所得の源泉徴収票(平成25年度分 給与支払報告書)」を市町村に提出していない(「年末調整」は【無関係】)

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・「【今年】平成25年1月1日~12月31日の所得」にかかる個人住民税は「平成26【年度】個人住民税」
  ↓
「平成26【年度】個人住民税」は、「【来年】平成26年6月」に市町村から通知が来る
  ↓
【来年】通知が来ない場合は、「勤務先」が、「平成25年分 給与所得の源泉徴収票(平成26年度分 給与支払報告書)」を市町村に提出しなかったことになる(「年末調整」は【無関係】)

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(越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …
>>給与や賞与、賃金等…を支払われた方は、1月1日をまたいで継続して給与の支払いを受ける越谷市在住の受給者について、
>>【年末調整済みか否かにかかわらず】、翌年1月31日までに給与支払報告書を提出する義務があります。

>今の仕事についてから二年間年末調整をしてもらわず、自分で確定申告もしておりません。

上記の通り「年末調整」は無関係です。

「確定申告」をしていなくても、勤務先が「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」を市町村に提出していれば、「個人住民税」が算定され、住民(または勤務先)に通知されます。(非課税の場合は通知されません。)

「どう考えても非課税にはならず、通知もない」場合は、「勤務先」が「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」を市町村に提出していないだけです。

『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-118 …

>…後々に支払うべきだった二年間分の住民税を一括で請求される時がくるのでしょうか?

上記の通り、「平成26【年度】個人住民税」は、まだ算定も行われていません。

「平成25【年度】個人住民税」についても、「平成24年の所得金額」などが不明のため、「非課税」なのか「申告漏れ状態」なのか分かりません。

「申告漏れ状態」の場合は、「時効にかからない限り発覚する(請求が来る)可能性がある」以上のことは誰も分かりません。

なぜ分からないかといえば、「○○なら発覚しない」ということが確実に分かるなら、正直に税金を払う人などほとんどいなくなってしまうからです。

一般的には、「税務署」「市町村」に入ってくる情報、「税務署」「市町村」が独自に調査して得た情報、「密告」などで発覚するわけですが、そういった「内部情報」が外部に漏れることはありません。(漏らしたら、「脱税をしやすくする」ことになってしまいます。)

ということで、「勤務先」が、「税務署」「市町村」に目をつけられるような会社かどうか?というあたりがポイントになるでしょう。

『法定調書関係』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
『脱税のチクり』(2012/03/17)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-125 …

>その場合いくらか増税されての請求になるのでしょうか?

市町村が税額を算定していない状態では「延滞金」はかかりません。

あくまでも「税額が決定し、通知が来て、【滞納した】」場合に「延滞金」がかかります
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