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失業給付を受給するための要件で「被保険者であった期間1年以上」という場合です。
今年4/21に就職した場合、来年の4/20に退職すると1年以上に該当しますか。
または4/21にも在籍している必要がありますか。

A 回答 (3件)

確かに、給付日数の基準となるのは年ですね。


ここはいわゆる加入期間ととらえて構いません。
この場合、4/21~4/20は1年として認められると思います。

ただ、これは受給資格があった時の話です。
受給資格があるかどうかの判断は、退職日以前の2年間で被保険者期間が12ヶ月あるかどうかになります。(自己都合退職の場合)
ここでいう被保険者期間は単なる加入期間ではなく、No.1さんのかかれている退職日から1ヶ月毎に遡っていき各コマに賃金支払基礎になる日が11日以上あるコマの事です。
月給なら各月の日数がそのまま基礎日数になりますがアルバイトなどの方なら出勤日数や有給休暇をとった日数が支払基礎日数となり、加入期間が1年なら1コマでも11日未満なら給付はもらえません。
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。
明快かつ丁寧なご説明に感謝します。

お礼日時:2014/04/14 23:15

どのぐらいちゃんと読まれているのか非常に疑問ですね。


紛らわしいので、とわざわざ断り書きまでしてるのですけどね。

あなたの質問文は「受給する為の要件」ですね。給付日数は別ですね。
私があげたリンクの、書いているように、補足2が一番のキーポイントです。
その上で、何日受給できるか、という部分があなたのリンクです。
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この回答へのお礼

ごめんなさい。見方を間違えていました。再度のご指摘とご説明ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/14 23:13

1年以上とは書かれていないはずです。


退職日から遡って1ヶ月ごとに区切り、賃金支払日が11日以上あるコマが・・・です。
自己都合なら12コマ以上必要です。(サイトには月と書かれていますが紛らわしいのでコマと表現します)
暦上の月や年は関係ありません。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
(補足2)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
教えていただいたurlからリンクした
「基本手当の所定給付日数」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
のページに
「被保険者であった期間」があります。
そこには1年未満とか20年以上とか「年」で書いてあります。
「コマ」または「月」による計算の仕方は見つからないのですが。

補足日時:2014/04/14 21:04
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