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「当区保管の公簿によれば、上記の者が婚姻するに当たり、民法第732条(重婚の禁止)の規定に接触しないことを証明する」

上記の日本語文を英語に翻訳していただけないでしょうか?

A 回答 (3件)

公文書に付ける英訳は、正しい英訳が求められます。

 国により制度がことなるので相手国大使館で確認されることをお勧めします。 専門家の翻訳しか一切受け付けない国もあります。

一般的に日本の公文書は、日本の相手国大使館で認証(訳文も認証の必要があります)をうけないと、公文書とはならないのがほとんどです。 理由は、相手国からみたら外国語の公文書となるので、それが真正なものか、外国ではわからないからです。 訳文も同じです。 ただしく訳文であるかは、大使館で認証を受ける必要があります。 自分の国の大使館が公証したものは、外国語公文書も訳文も、自国政府の在外公館が真正なものとみとめたものなので、その外国国内でも公文書となります。
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公簿は、registrationもしくはregistration recordとすべきかとおもいます。



婚姻するにあたりの部分も、婚姻をさまたげる重婚規定に抵触しないと日本語をかえてそれにたいして英語をつけるほうがいいとおもいます。
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This is to certify that our records show the above-mentioned person does not contravene the provisions under Civil Code Article No.732 (prohibition of bigamy) at the time of his marriage.



"当区保管の公簿”については証明書のどこかに発行官庁の名が入るはずですから、証明書本文の中では単にour recordsだけで十分と思います。
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