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2011年からのアメリカ赴任終え、2014年の年末から2015年の年始に帰国予定です。2014年に日本国内での収入は一切なく、アメリカ国内からの収入のみです。
帰国後はひとまず実家に身を寄せるため住民登録も同市に行う予定です。
この状況下で以下についてご質問させてください。
(1)住民税支払いの義務の有無
(2)帰国すべき時期(住民税を極力支払わずにすむために)

住民税は「1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。」という定義ということは聞いています。
私の場合、2014年に日本国内での収入は一切ありませんので、年末年始のいかなる時期に帰国しても住民税は発生しないのでしょうか?
あるいは年末や元旦に帰国すると住民税支払い義務が発生するのでしょうか?
よく耳にするのは、1月2日付けで帰国することで前年度の住民税支払いから逃れるという話です。しかしこの場合は日本からの収入がある方に限っての話でしょうか?

帰国するだけでも多大に費用がかかるため、できる限りの出費を抑えたいと考えております。
帰国時期を数日変えるだけで住民税支払いを抑えられるならそれに超したことはありません。
よくご存知の方のご意見をお聞かせ頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 


住民登録は転入をした日から14日以内と決まってます
私はクリスマス明けに帰国し、年始(5日)に登録に行きました

 
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> (1)住民税支払いの義務の有無



年末に帰国したのなら住民税の支払い義務が発生しますが,税額を計算すると0になるのなら0円です。
年始に帰国したのなら住民税の支払い義務が発生しません。

> (2)帰国すべき時期(住民税を極力支払わずにすむために)

自分の都合のよいときにすればいいです。
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この回答へのお礼

ご教授ありがとうございます。他に頂いた意見ですと、年末と年始いずれの時期も課税の義務は発生しないのではという意見でしたが、この点どうでしょうか?収入も不動産も持ち合わせませんので。管轄の役所にも確認をしてみます。

お礼日時:2014/08/14 02:00

>(1)住民税支払いの義務の有無


>(2)帰国すべき時期(住民税を極力支払わずにすむために)

まずは、「住民登録する予定の市町村」の役所に「海外赴任している日本人が帰国する際の手続きや義務はなにか?」を確認されることをお勧めします。

なぜかと言いますと、地方公共団体(地方自治体)には「条例・規則」などによる「ローカルルール」が存在するからです。

よって、「帰国先の地方公共団体のルールを正確に把握して、それから損得を考える」のが基本となります。

(参考)

『条例・規則について|昭島市』
http://www.city.akishima.lg.jp/1160reiki/00100jo …

以下は、日本全国共通の「原則的なルール」です。
必要に応じて「条例・規則」により詳細なルールが定められることになります。

*****
◯住民票(住民基本台帳)

・「新たに市町村の区域内に住所を定める」場合は、原則として、14日以内に市町村に届け出る義務あり

・ただし、「一時的な滞在」であるなど「生活の本拠」が別にある場合はその限りではないため、個別の事情に応じて「ケースバイケース」で判断を行うこともある

『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。|住民票ガイド』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497
『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。|住民票ガイド』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269
『海外に住所があるのですが、日本へ3ヶ月程度の滞在予定で一時帰国した場合、日本で住民登録する必要がありますか|藤沢市』
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/faq/faq_000 …

『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2. …
『住民基本台帳等|総務省』
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei …

(地方公共団体のローカルルールによる違いの例)

『市長の部屋>一時帰国|浜松市』
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/koho2/squa …

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◯個人住民税

・1月1日に居住している、または家屋敷などがある住民に対して「地方公共団体」が賦課・徴収を行う

・居住している(あるいは家屋敷がある)ことでかかる「均等割」と、「前年の税法上の所得金額」に応じてかかる「所得割」の2種類あり

・「税法上の所得金額」が「非課税限度額」を超えない場合は、住民税は賦課されない(「均等割」「所得割」双方に非課税限度額あり)

・各地方公共団体の判断によって住民税の減免も可能

なお、「1月1日の住所」は、(「住民基本台帳法」により)原則として「1月1日に住民登録している住所(住民票上の住所)」と同じになります

※ご質問の内容から判断すると、【おそらく】(2015年1月1日に住所を有していても)「平成27(2015)【年度】個人住民税」は非課税になると【思います】が、第三者としては断言まではできませんので、「勤務先の経理担当部署」や「市町村の課税担当窓口」にご確認ください。

(参考)

『個人市・府民税が課税されない方|大阪市』
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/00000288 …
『市民税・都民税の減免について|八王子市』
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/zeikin/sitomin …
『年度|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6

『海外勤務者の税務|道幸公認会計士事務所』
http://www.dokocpa.jp/kaigaikinmu.html

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◯国民年金

日本に住所を有する場合は「第1~3号被保険者」のいずれかとなるのが原則ですが、現在の加入状況によって「すべきこと・しなくてよいこと」が違ってきますので、詳しくは「勤務先の厚生年金保険を担当する部署」「日本年金機構」などにご確認ください。

(参考)

『第1号被保険者|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/
『海外駐在に当たっての日本の社会保険(厚生年金・健康保険等)に関する留意点|税務会計情報ねっ島・TabisLand』
https://www.tabisland.ne.jp/explain/kaigaikinmu/ …

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◯国民健康保険(うち「市町村国保」について)

「健康保険」に継続加入していれば加入義務は生じません。
詳しくは、「勤務先の健康保険を担当する部署」にご確認ください。(「市町村国保」については、当該市町村へ確認)

※「市町村国保」は、【各市町村が】法令に基づいて条例・規約により詳細な運営ルールを【独自に】定めています。

(参考)

『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※上記の通り、市町村によって異なる部分がありますのでご留意ください。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

ご教授頂きありがとうございます。役所に連絡をしてどのような対応がされるのかを確認したいと思います。

お礼日時:2014/08/14 01:57

>住民税は「1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。

」という定義ということは聞いています。
そのとおりです。

>2014年に日本国内での収入は一切ありませんので、年末年始のいかなる時期に帰国しても住民税は発生しないのでしょうか?
発生しません。
来年の1月頃に、会社から役所に貴方の平成26年分の「給与支払報告書」が提出されない限り、課税はされません。
なので、通常、年の終わりに海外赴任から帰国した人は、翌年度の住民税は課税されません。

>この場合は日本からの収入がある方に限っての話でしょうか?
そのとおりです。
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この回答へのお礼

ご教授頂きありがとうございます。私のケースでは課税の可能性はなさそうということですね。ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/14 01:56

> 他に頂いた意見ですと、年末と年始いずれの時期も課税の義務は発生しないのではという意見でしたが、この点どうでしょうか?



だから,住民でないのであれば市町村には住民税の課税の権限はありません。これが年始に帰国した場合の話。
年末に帰国した場合には住民税の課税の権限はあります。そして税額は前年の所得に基づく所得割と均等の額によつて課するの均等割の合算として求まりますが,前年所得がなければ所得割は0円で,この場合には均等割もかされません。
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この回答へのお礼

追加の点についてお答え頂きありがとうございます。

お礼日時:2014/08/20 06:30

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