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雇用期間の明確な定めがない契約社員の場合、~以内に辞めたらいけない
とか法的な縛りはあるのでしょうか?応募を考えている職場が時給制契約社員として
事務員を募集しているのですが、応募先に確認したところ明確な雇用期間はないと言っていました。
時給があまり高くないので、働きながら万が一正社員でいい就職先があれば、途中でやめてもいいのか悩んでいます。

A 回答 (3件)

通常、契約社員というのは、雇用期間の定めがある社員の事です。



正社員/契約社員/派遣社員 とは - コトバンク
http://kotobank.jp/word/%E6%AD%A3%E7%A4%BE%E5%93 …

| その正社員と契約社員の大きな違いは、期間を限定して契約を結んでいるのが契約社員で、期間が限定されていないのが正社員と言えるでしょう。


その会社で、正社員と契約社員をどう区別してるのか不明ですが、質問の条件なら実質、正社員なのでは?

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> 法的な縛りはあるのでしょうか?

基本的には、憲法で職業選択の自由は保障されてるんですから、「今日で辞めます。明日から来ません。」ってのはアリです。

ただし、労働契約の一方的な破棄って事で会社が損害を受けると、損害賠償請求なんかを受ける可能性があります。
普通なら、訴え起こされてもまず通らないですが。

そういう事にならないために、期間の定めの無い雇用契約の場合、退職の意思表示から2週間経過することで、労働契約は自動的に解除されるって事になっています。

民法
| (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
| 第627条
|  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!参考になりました!

お礼日時:2014/08/28 09:25

期間の定めが無い契約社員=正社員。


これなら退職の意志を示したから14日で退職出来る。

しかし契約社員といいながら期間を定めない会社ってどうだろう?
担当者が無知で何も知らないだけなのか?
確信犯なのか?
どっちにしろ退職時に揉めると思う。

自分の子供なら絶対いに就職させない。

参考まで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます! 参考にします!!

お礼日時:2014/08/28 09:26

>雇用期間の明確な定めがない契約社員の場合、



時給での正規雇用ですね。

契約期間にも縛られませんので、
基本的には就業規則に則ったやり方、

揉めるなら民法適用。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます !

お礼日時:2014/08/28 09:25

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