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 ある取引先と、2014年2月1日から2014年4月30日までの3ヶ月間の売上げが

前年同期との売上げより上回った場合割り戻しをする契約を交わしました。

 この時、2月・3月分の売上げに対し割り戻し率を掛け、消費税率5%で計算し

4月分の売上げにも割り戻し率を掛け、消費税率8%で計算しました。

 契約書上、消費税率に関して特に明記しておりませんが

上記の計算方法で問題ありますでしょうか?

A 回答 (1件)

>前年同期との売上げより上回った場合割り戻しをする…



それが「対価の返還」、すなわち返品の一種と考えられるなら、お書きのとおりで良いです。

国税庁ホームページ「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」(平成25年4月)
問5
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
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この回答へのお礼

ありがとうございます、添付URLでよくわかりました。

お礼日時:2014/10/14 15:54

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