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一筆の一部を家庭菜園としてお隣にお貸しするために
土地一時使用賃貸借契約書を作成中です。

土地の所在の項目で、例えば
地番 123番4の一部
地目 雑種地
地籍 1234平米の一部

という記述で問題ないでしょうか?
お詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

当事者がよければ、契約は成立することでしょう。


しかし、トラブルにならないようにするために、およその面積と場所を特定できるようにするべきだと思います。

私であれば、下記のようにしますね。

地番 123番4の一部
地目 雑種地
地籍 1234平米のうち678平米
位置 123番4の南側(詳細は別紙位置図にて)

とし、別紙位置図を作成しますね。
そして、ロープをあるとかして、区別されることですね。

あとから、ここまで使ってよいと思ったとか、言われても困りますし、差額の請求もしにくかったりします。
さらに残りの部分を自分で使うのにも使いにくくなってしまいますからね。

利用目的や利用の制限なども明記されるべきだと思います。
漠然と庭の利用として貸したつもりが庭に倉庫や離れを建てたなどとされると返してもらいにくくなります。
さらに、庭にコンクリートを流して利用する人もいますからね。

素人作成でひな形にパズルのように埋めるイメージですと、変にリスクが高くなる場合があります。
注意してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お貸しする土地そのものはもともと私が花壇にしている土地でブロックで囲ってあるので面積や場所の錯誤は起きないと思いますが、アドバイス頂いたように
別添で場所の概略を明示しておこうと思います。
利用目的や利用制限条件などは、以前に一筆丸ごとお貸ししたときに不動産屋さんに作っていただいた契約書をベースに、しっかり明示しております。細かい点までご指摘いただきありがとうございます。

お礼日時:2014/11/04 18:33

区画割りをきちんと行って柵などで誰もが分かる形にします


その上で見取り図を書いて契約書に添付します

この回答への補足

回答ありがとうございます。
現状、分筆する予定はないのですが…

補足日時:2014/11/04 18:25
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