初めまして。有給休暇について質問させてください。
有給休暇をネットで調べると「心身のリフレッシュのための休暇」とありますが、
例えば
『通常は昼勤務であるが、仕事の予定として夜に仕事が発生するため、会社側から前もって昼勤務から夜勤務の対応を依頼され、その変更手続きを行い、当日は夜勤務にそなえて昼間は寝ていた。しかし、結果夜勤務の仕事がなくなり(急遽中止)、会社側からは「出なくていいから有給にしてね」と言われた。』
この場合、有給休暇になるのでしょうか。
自分としては腑に落ちません。
文章が分かりづらいかもしれませんが
よろしくお願い致します。
詳しく分かる方がいらっしゃいましたら、解答よろしくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
会社側の都合で仕事が中止の場合は、会社は6割の休業手当を支払わねばなりません。
したがってそれが不満であれば監督署に言って相談すれば指導してくれるでしょう。
ただし月給制ならばおなじことで、有休が減るだけですからお断りしましょう。
日給制の場合は、有給で一日分全額をもらうか、有給を残して6割もらうかあなたの選択です。
なお有給の取得の理由は何でもかまいません。別にリフレッシュに限ることはありません。有給は休む権利であって、理由はいらないのです。
No.5
- 回答日時:
>「心身のリフレッシュのための休暇」
それはあくまで目的の一部であって、有給休暇とは「本来出勤すべき日に勤労を免除する」というものです。リフレッシュじゃないからと言って有給でないとは言えません。
質問のケースでは、まず考えるべきは「休日の調整」だったのではないでしょうか。シフト制でなければ難しいかもしれませんが…。
仕事がなくなったからと言っていきなり有給を取れ、というのはあまり聞く話ではありませんので、確かに違和感はあります。
No.4
- 回答日時:
当日の指示では有給休暇の計画的付与に該当しないので、有給を使わずに休業手当を支給するのが建前。
ですが休業手当は100%支給ではないので給料が減ってしまいます。
有給が余っているなら今のままが良いかと思います。
No.3
- 回答日時:
本来ならば「有給休暇扱い」にはならないですが
貸しにしておくのも悪くないんじゃないですかね
権利を主張するのは悪いことではないですが
有給っておかしくないですか?って是正するまで責めて
空気悪くするよりも
じゃあ貸しにしときますってことで
12月24日にがっつり休みを入れるとか
そういう融通の範囲で妥協した方がいいと思いますね
早急なご返答ありがとうございます。
借り、といっても慢性化しているのでどうしようかといった感じです笑
空気悪くしないように頑張ってみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
昼とか夜とかの勤務変更は普通は面接して本人の了承が必要ですよ
ですから昼間働いている人が、いきなり夜働くことに変更してください
はありえません、でも昼の働きが終了しないで、そのまま休憩などを
とり夜も働くことになるのはありえますよ。もっといえば、昼間働いて
いる人が、その仕事終わり休憩後、他の職場の応援で働きにいくことは
ありえます、これも強制ではないので本人の同意が必要です。
有給というのは会社の為には存在していません、本人の休暇ですから
本人が申請するんですよ、会社が申請するなんて聞いたことないですよ
例外的に病気などで突発的に休むのは、自動的に有給扱いになりますよ。
早急なご返答ありがとうございます。
一応、時間変更書みたいなのは書いているのですが。
やっぱり本人の休暇ですよねえ。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
> しかし、結果夜勤務の仕事がなくなり(急遽中止)、会社側からは「出なくていいから有給にしてね」と言われた。
』会社都合での休業として、通常勤務した場合の6割の休業手当を支給が真っ当だと思います。
労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
| 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
労働者側がOK、泣き寝入りするなら、休業せずに有給として処理しても問題は無いように思いますが。
会社がそういう【お願い】する事は、問題にならないでしょうし。
早急な返答ありがとうございます。
泣き寝入りはしたくないんですよね。
でも、法律的なこともよくわからなかったんで
質問させていただきました。
ありがとうございました。
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