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最近、中古マンションを購入しました。あとは、銀行からローン決済がおりるのみの状況です。
登記上の名義は旦那一人の名前になっております。
頭金として、600万用意するのですが、その内訳として
旦那親から100万、私の親・祖父母から500万をもらうことになっています。
住宅の贈与税は贈与額が550万以下であれば、軽減措置で0円になると思っていたのですが、考え方として、私から500万、旦那へ贈与するという手順も含まれてしまうのでしょうか。
上記のような資金調達しか、現状できないのですが、
どのような仕組みになっているのか、上記のようでは、税金がかかるのでしょうか。
登記上の名義を、夫婦二人にしてしまったほうが手続きがスムーズなのでしょうか。
住宅購入が初めてなので全くわかりません。
お教え下さい。

A 回答 (1件)

登記名義というのは所有権そのものです。


とりあえず「名前だけ」のものではありません。

所有権(共有持分)の割合は、お金を出した割合と考えていいでしょう。
「すべて」夫が出したと言うことであれば、夫が全ての持分を持ちます。
このとき夫婦2分の1ずつにしてしまうと、2分の1のお金については夫から妻へお金の贈与があり、贈与を受けたお金で、妻が出資したということになります。


個人が1年間に受ける贈与についての非課税枠は全部で「110万円」です。
夫は、夫の親から100万円の贈与を受けるわけですから、これでほぼいっぱいです。
残り500万の贈与についてはまるまる贈与税がかかります。

住宅取得資金の贈与は「実」の親等からという限定があります。
本来110万円の非課税枠をこの先5年分先取りして使えるという「特例」です。
「他人」からの贈与は含まれません。

マンション購入価格がいくらかはわかりませんが、500万円分については妻の持分を入れるというのが「原則」でしょうね。

税務署からおたずねがきて贈与税がどれだけかかるかがわかったら、その時点で必要最小限の持分の移転登記を行うようにすればいいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

登記の件はあまり分かっていなかったので、とても参考になり、実際に500万円分を私の持分として変更の手続きをとることになりました。
貴重な情報をありがとうございました。

お礼日時:2004/06/07 15:15

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