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法人税、所得税、消費税には中間申告という制度があります。

確定申告をする際には、申告書において1年間の税額から中間申告の金額を控除した金額を申告・納付します。

もし、中間申告をした後に、納付を怠っていたらどうなるのでしょうか?
支払っていない場合でも、確定申告をする際には、申告書において1年間の税額から中間申告の金額を控除していいのでしょうか?
それとも納めていないのならば、中間申告の金額は控除せずに申告書を作成するべきなのでしょうか?

A 回答 (2件)

すべての税目において中間申告の税額を納付したか納付しないかにかかわらず、その税額を控除して申告します。


国からみると、中間納付額と確定納付額は、それぞれ別個の租税債権になります。納付していないからといって控除しないと別個の租税債権がミックスされ、国の徴収権が曖昧になってしまいます。
このような理由から、確定申告時には、中間納付額の納付状況にかかわらず、その金額を控除して申告することになるのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど国から見ると、中間納付額と確定納付額は別個の租税債権になるのですね。

大変よく理解できました。

ありがとうございます。

お礼日時:2015/06/02 15:11

基本的には、実際に納めたか納めないかは別問題で、その税額を記入すべきものです



・実際に収めたかどうかに関わらずその金額を記入する(「所得税」の予定納税額の例)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

・「法人税」も同様(法人税の申告手引きより 9ぺージめ)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

・「消費税」も同様と思われます(手引き5ページめ)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
(「中間申告した税額を記入)とあり、「中間納付した税額」とは書いてありません
もっとも、消費税の中間納付は他の2点とは違い1回だけでなく最大11回ありますから、少し事情が異なる可能性もあります)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

所得税のページが一番わかりやすいですね。
参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/28 16:47

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