電子書籍の厳選無料作品が豊富!

現在住んでいる(居住年数6年)持家の住宅ローンが残っています。このローンの一部(1000万)を親に支払ってもらおうと考えています。この場合の贈与税はどの程度かかるのでしょうか(1000万までは非課税という話をどこかで聞いたことがありますが本当でしょうか)。ご教示のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

はじめまして。



住宅取得の際には住宅取得等資金の贈与税の非課税制度(特例)がありますが、繰上返済については対象となりませんので、haruhana0423様のケースでは残念ながら利用できません。

贈与税については、通常の贈与(暦年課税)ですと下記の通りです。
(その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた金額を合算します。他の方からの贈与も含めて、本件の1,000万円以外に贈与を受けた場合は合算して計算をしますので、ご注意ください。)

平成27年以降の贈与税については「特例贈与財産用(特例税率)」があります。父母から子(20歳以上)への贈与の場合は、こちらに該当します。
・(1,000万円-110万円)×30%-90万円=177万円

こちらの計算は「一般贈与財産用(一般税率)」です。「特例贈与財産用(特例税率)」に該当しない場合です。
・(1,000万円-110万円)×40%-125万円=231万円

例えば、年内500万円の贈与で、来年500万円の贈与だった場合には…(「特例贈与財産用(特例税率)」の場合)
・今年:(500万円-110万円)×15%-10万円=48.5万円
・来年:(500万円-110万円)×15%-10万円=48.5万円
贈与税の合計は97万円
贈与日が年を跨ぐだけで、これだけの違いがあります。

非課税枠(110万円)の範囲内で毎年贈与をすることも考えられますが、“毎年100万円×10年間贈与をする(贈与を受ける)”と約束していますと、1,000万円の贈与として課税対象となる場合もあります。
個別具体的な相談については税理士にされた方が良いかもしれません。

また、繰上返済をすることによって住宅ローン金利の支払額がどれだけ削減できるのか、試算してみるのも良いかもしれません。(金利などの条件によって異なります。)

以上、お役立ていただけますと幸いです。
    • good
    • 5

№1です。



>段階的に親に支援受けるなど、税が最少になる方法を考えます
最初から1000万円を贈与するつもりで、毎年、基礎控除内で贈与を受けると、贈与税の対象になるので注意が必要です。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
    • good
    • 0

>1000万までは非課税という話をどこかで聞いたことがありますが…



それは、麻生政権時代に景気浮揚対策の一環として設けられた制度です。
景気浮揚、すなわち住宅を新たに建てることで建築・建設業界の商売繁盛をねらったのです。

ローンの肩代わりは、何の景気浮揚対策にもなりませんので、通常の贈与税が課せられます。

贈与税など払いたくなかったら、建物のうち 1,000万円分を母に売却してしまうことです。
仮に 2,000万の家なら、母とあなたで 50対 50の共有登記に変更すれば、贈与税の問題はクリアできます。

登記の変更にもいくらかはかかりますが、贈与税を払うよりは大幅に安く済むはずです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。なるほど共有登記にすればかからないと。参考にしたいと思います。共有にするとまた母親がたとえば亡くなったときの財産分与などちょっと難しい課題もありそうなので、慎重に考えます。ありがとうございます。

お礼日時:2015/06/27 08:52

>この場合の贈与税はどの程度かかるのでしょうか


1000万円-110万円(基礎控除)×40%(税率)-125万円(控除)=231万円(税額)
です。

>1000万までは非課税という話をどこかで聞いたことがありますが本当でしょうか
本当です。
「直系尊属からの住宅取得資金の非課税特例」という制度です。
でも、それはこれから住宅を取得するというときに、事前に親からその資金の贈与をうけた場合で、残念ながら貴方の場合は該当しません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508_qa.ht …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。あくまで「事前」なんですね・・。税率はきっと額が大きくなるほど高くなると思いますので、段階的に親に支援受けるなど、税が最少になる方法を考えます・・ありがとうございます!

お礼日時:2015/06/27 08:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!