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暦年課税制度の算式に「課税価格-基礎控除110万円」とあります。
これは、例えば親から子に、毎年110万円までだったら毎年贈与しても税金がかからないということだと思います。
そしてそれとは別に、相続時精算課税制度の算式に「課税価格-2500万円の特別控除」というのがあります。
これは、毎年110万円までだったら毎年贈与しても税金がかからなかったけれども、相続時にその累計が2500万円を超えてしまった場合は、税金がかかるということを意味しているのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    暦年課税制度の算式は「(課税価格-基礎控除110万円)×税率(10%から55%の累進税率)=税額」、
    相続時精算課税制度の算式は「(課税価格-2500万円の特別控除)×20%=税額」です。

      補足日時:2015/08/04 21:10

A 回答 (6件)

#5です。


>という事は税務署は相続時に、次のような判断をするという事ですか?
●私も税務署調査員ではないので想像の域を出ませんが、おそらくそういう手順だと思います。

>父親が贈与のたびに「贈与契約書」を作っているのですが、これは税務署に「確かに贈与した」と判断させるためにしていることなのですか?
●お父さんは立派に対策されていると思います。
この契約書によって、受贈者も承知していることが証明されますし、贈与者もその意思がはっきりと証拠として残ります。
後でケチがつかないように、贈与は毎年の単発であることと、契約書の最後に記す両者の記名押印には自署が確実です。
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この回答へのお礼

解決しました

本当は、宅建の資格の勉強で出てきた質問でした。
けれども、実際の贈与・相続について知ることができ、check-svcさんには感謝いたします。
たびたびのご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/10 17:58

#4です。


>110万円の贈与を受けた(もしくは贈与をした)と毎年暦年課税の確定申告をするのは、贈与税の申告をした事になるのではないのですか?
●110万円の贈与であれば基礎控除枠に入りますので申告は不要です。
申告したければ111万円を贈与すればいいでしょう。

>「自由に使っていない」とは、実際にそのお金を使っていないといけないということですか?
●当人のお金として使っているかどうかです。
つまりは、それが受贈者が受贈を承知していることにつながります。

>それとも単に、普段使っている預金口座に入金されていれば、贈与の受取を認識しているという事で、贈与が認められるという事ですか?
●名義預金であれば贈与とは認められないということですが、ご質問の件については断言できかねます。税務署が判断することですから。
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この回答へのお礼

どう思う?

何度もご回答頂き、ありがとうございます。
110万円の贈与であれば、申告は不要なので、税務署は相続時に初めてその贈与を知ることになるという事は分かりました。
という事は税務署は相続時に、次のような判断をするという事ですか?

①父親の口座から、毎年110万円が引き出されている。
②家族の口座を調べる。
③私の口座に、毎年110万円が入金されているのを見つける。
④私に聞き取りをする。
⑤父親の口座から、私の口座に移ったものと判断される。
⑥本当に贈与されたものかがチェックされる。
⑦本当に贈与されていれば税金面の心配はないが、贈与されていないと判断されると相続税の対象になる。

父親が贈与のたびに「贈与契約書」を作っているのですが、これは税務署に「確かに贈与した」と判断させるためにしていることなのですか?

お礼日時:2015/08/10 00:39

#3です。


贈与税の申告が無い場合は、税務署は相続時にはじめてその贈与を知ることとなります。
その際に、550万円の贈与契約があったのか、それとも毎年110万円の贈与であったのかを判断することとなります(まずは聞き取り)。

前者の場合は、贈与税の申告をしていないので贈与は認められず相続時の相続財産に組み入れられて相続税の対象となります。
後者の場合も、本当に贈与されたものかがチェックされます。名義預金のように受贈者が知らなかったり、自由に使っていなかったりした場合は贈与そのものが否定されてしまいます。
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この回答へのお礼

どう思う?

早速のご回答、ありがとうございます。

>前者の場合は、贈与税の申告をしていないので贈与は認められず相続時の相続財産に組み入れられて相続税の対象となります。

110万円の贈与を受けた(もしくは贈与をした)と毎年暦年課税の確定申告をするのは、贈与税の申告をした事になるのではないのですか?

>後者の場合も、本当に贈与されたものかがチェックされます。名義預金のように受贈者が知らなかったり、自由に使っていなかったりした場合は贈与そのものが否定されてしまいます。

「自由に使っていない」とは、実際にそのお金を使っていないといけないということですか?
それとも単に、普段使っている預金口座に入金されていれば、贈与の受取を認識しているという事で、贈与が認められるという事ですか?

お礼日時:2015/08/08 14:59

暦年贈与と相続時精算課税とは組み合わせることはできません。



つまり、一旦相続時精算課税制度を申請すれば、以降は暦年贈与は適用できません。

なお、暦年贈与にあたり、毎年110万円の贈与を続ける場合は、例えばあらかじめ550万円を5年にわたり毎年110万円ずつ贈与という方式をとると、これは550万円の贈与とみなされ、贈与税が発生します。
ですから、毎年毎年、そのときの状況で110万円を贈与し、結果的にそれが5年続いたとする場合は550万円の贈与とはなりません。
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この回答へのお礼

どう思う?

早速のご回答、ありがとうございます。

>なお、暦年贈与にあたり、毎年110万円の贈与を続ける場合は、例えばあらかじめ550万円を5年にわたり毎年110万円ずつ贈与という方式をとると、これは550万円の贈与とみなされ、贈与税が発生します。
ですから、毎年毎年、そのときの状況で110万円を贈与し、結果的にそれが5年続いたとする場合は550万円の贈与とはなりません。

毎年110万円が5年間続いたことが、意図的に続けたことか、偶然そうなったのか、判断することはとても難しいと思います。
税務署は、どういう基準で判断しているのですか?

お礼日時:2015/08/08 13:41

>年110万円までだったら毎年贈与しても税金がかからないということだと…



意図的に 110万以下の贈与を毎年繰り返せば、一度にまとめて贈与があったと解釈されます。
「連年贈与」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

>毎年110万円までだったら毎年贈与しても税金がかからなかったけれども、相続時にその累計が2500万円を超えてしまった…

全然意味が違います。
日本の税制度は、一つの事案に対して一つの課税主体から複数の直接税が課せられることはないようになっています。
合法的に贈与された金品は、たとえそれが免税点 (基礎控除) 以下だったとしても、新たに別の税、たとえば所得税や相続税が課せられることはありません。

相続時精算課税とは、贈与のあった年の翌年に申告しておけば、その時点での贈与税は課さない代わり、相続が発生した時点で相続税の可否を判断をするという意味です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

解決しました

>意図的に 110万以下の贈与を毎年繰り返せば、一度にまとめて贈与があったと解釈されます。
「連年贈与」と言います。

税務署の方で、解釈されてしまうのですね。

>日本の税制度は、一つの事案に対して一つの課税主体から複数の直接税が課せられることはないようになっています。
合法的に贈与された金品は、たとえそれが免税点 (基礎控除) 以下だったとしても、新たに別の税、たとえば所得税や相続税が課せられることはありません。

暦年課税制度と相続時精算課税制度は、どちらかしか選べないということですね。

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/08 13:35

幾ら110万でも 毎年だと 引っ掛かるらしいですよ


あくまでも たまにか不定期? らしいかも
2.500万の方は 親が65歳以上で 子が二十歳以上だったかも
これは通算らしいですね?

税務署のhp.に詳しくあると思います
私も知りたいわ・・はっきりと・・
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この回答へのお礼

ありがとう

税務署のホームページを見たのですが、難しくてよく分かりませんでした。
早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/08 13:11

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