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歩道を歩いていたら、自転車(ロードバイク)の相手に後ろから思いっきり突っ込まれてしまいました…。現在も治療継続中の者です。

自転車の相手は保険に加入しておらず賠償金を一括で払えないそうで、お金が用意できたらその都度少しずつ払うと言われました。
分割じゃ困るものの全く払われないよりはいいので、休業損害補償のとりあえず今払える分として、3日分を今日受け取りました。

相手から領収書を書くように言われたのですが(用紙は無く、こちらで書いてくれとのこと)、領収書に何と書いたら良いかで困っています。
「休業損害補償として○○円領収しました」だけだと相手から「休業損害補償は払ったからもうこれ以上は払わない」なんて主張されやしないかと不安なのです。
それを回避するにはどうしたら対策できますでしょうか。

「休業損害補償の一部として○日分○○円を領収しました」なら安心だと思って良いでしょうか?
更に細かく「○月○日、○月△日、○月☐日分として」も書くべきか、それとももしかして全額受け取るまで書かないほうが良いのかも…?など悩んでネットで調べてもよく分からず何時間も経ってしまいました…。
アドバイスをいただきたいです。
詳しい方、どうか教えてください。よろしくお願いいたします。

以下は必要か分からないですが補足情報です。
・相手から「休業損害補償は通院日数分を支払います」と電話のみでですが聞いています
・現在もリハビリの通院を継続中で、示談書は未作成
・通院回数は今日までで70回程
・来週で事故から半年経ちます
・告訴はしていません
・治療費実費は相手から支払われた都度、病院の診療領収書を渡しています

A 回答 (1件)

まず、示談書の作成が一番です。


文書にしなければ後で「言った、言わない」の水掛け論になります。
   
その上で
> 治療費実費は相手から支払われた都度、病院の診療領収書を渡しています
これは領収書のコピーと「添付した領収書コピーの代金分を受け取りました」と書いた、あなたが書いた領収書の方がいいでしょう。
これも必ずコピーを取っておく。
そして領収書本体を渡してしまうと、あなたが困ります。
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます。
示談書は治療終了時に作成するものだと勝手に思っていましたが、違うのですね。示談書についてまた調べてみます。

>領収書のコピーと「添付した領収書コピーの代金分を受け取りました」と書いた、あなたが書いた領収書
なるほど、このようにすればよかったのですね…。参考になります。

>そして領収書本体を渡してしまうと、あなたが困ります。
原本を要求されて、すでに支払われた分については済んだものと思い、「私が困ること」が思いつかずに原本渡してしまいました…(コピーは手元にあります)。
もしもよろしければ、今後私が困ることとしてどのようなことが想定されるかを教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/03/05 15:34

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