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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
2ヶ月以上は覚悟しておいたほうがいいのかもしれません。
いろいろな相続登記にかかわった経験上,もっとも時間を要する可能性があるものは被相続人の戸籍集めだと感じています。もっとも時間がかかった案件では,被相続人が引越しの都度本籍を移していた関係で,戸籍集めに薬3ヶ月かかりました。これに要する時間は,実際に戸籍を集めてみないとわからないのでなんともいえないところですが,でもまあ普通は,1ヶ月ぐらいもあれば集まるでしょうか。費用面を考えると自分たちでやったほうがいいですが,難しいと思ったら,自分たちで取れる分だけは自分たちでとって,あとは相続の登記を依頼する一環として司法書士に頼むといいでしょう。
後見人がかかわっているということは,相続人の誰かが成年被後見人だということですよね? その方の分として遺産分割協議書に押印するのは本人ではなく成年後見人になりますが,それに際して家庭裁判所の許可が必要になります(未成年後見だとしても同じですけど)。
その許可を求める際,家庭裁判所に遺産分割協議の案を提出しますが,家庭裁判所は,被後見人の権利を守るため,被後見人の法定相続分程度の権利を確保できるように遺産分割協議をするよう求めます。「被後見人の相続分は何もない(または少ない)」といった案を出すとまずはねられますので,ここは注意したほうがいいと思います。これがクリアできないと家庭裁判所は許可を出しませんので,直接分割ができない遺産しかない場合には代償分割をして被後見人にも財産を与える等の配慮をして案を作らないと,ずっと遺産分割ができないなんてことになってしまいます。
その許可が下りたら,その許可の内容に従って(というか家庭裁判所がOKを出した内容で)遺産分割協議書を作成します。
遺産が他にも残っていたりするとまた同じことをする必要が出てきてしまったりするので,案を作る前にしっかりと遺産(負債も含みます)を調べ上げ,遺産目録を作っておいたほうがいいでしょう。
未登記建物の登記に関しては,その協議が終わってからの話になりますが,土地家屋調査士にお任せすべきだと思います。下地になる図面のないところから登記所に提出する図面を作成するにはちゃんとした測量が必要ですし,その他の添付書類についても個別相談で登記申請する案件のようです(その建物にかかる公共料金の領収書や固定資産税の課税通知書等が必要になってくると思います。捨てたりしないでとっておいたほうがいいです)。ただ土地家屋調査士が行う現場の調査については,家庭裁判所の許可を待っている間にしてしまってもかまわないので,戸籍集めが終わったあたりで相談しておいたほうがいいと思います。
No.2
- 回答日時:
まず、このような質問をするからには相続についてほとんど経験がない質問者さんだと思う。
悪いことを言わないから相続に詳しい司法書士を頼んだほうがいい。>どのような手続き(実際に役所に出向いたり、登記の際の立ち合いなど)で何日位かかるものでしょうか?
(司法書士に頼めば、以下は全部やってくれる。ただし、金はかかる。でも素人なら司法書士に頼んだほうがいい。)
まず、
・被相続人(お亡くなりになった方ね)の生まれてから死ぬまでの戸籍を全部集める。(これで法定相続人がわかる。)
・相続対象の不動産の登記情報を調べる。(不動産以外の動産もあれば、それを調べる。)
・(法定相続人が話し合い、遺産をどう相続するか決める。)←これは司法書士はやってくれない。法定相続人が決めるしかない。
注:後見人がいる法定相続人だと、その後見人は法定相続割合が担保された遺産分割にしかYESと言わない可能性があるよ。
・決まった内容を、遺産分割協議書としてまとめる。
・法定相続人全員から、署名と実印での捺印をもらうとともに、印鑑証明を集める。
・土地を相続する人の名義で、相続登記をする。
知識があれば自分でできる。けど知識のない人は。司法書士に頼む。
なお、戸籍を集める。不動産の登記情報を調べるのは、1~2週間でしょう。
遺産分割の具体的内容を決めるのは相続しだい。もめれば何年もかかるかもしれん。
相続登記自体は、1週間くらいで終わります。
No.1
- 回答日時:
私は、税理士事務所の元職員として知識があるとされて、祖父母の相続手続きの際に立会等をしたことのある者です。
遺産分割協議は、相続人が全員で作成するものです。遺産分割協議や協議書の作成では、相続人全員がそろった上で作成し、署名押印をするのが原則です。
しかし、電話その他で争い無く遺産分割協議内容が決まっていれば、誰か代表などが遺産分割協議書の作成を行い、郵便等で各相続人が署名押印や印鑑証明書の添付などを行い、最終的に押印や印鑑証明がそろえば、有効な遺産分割協議書の作成が可能なのです。
ただ、後見印等がかかわっているという中で、法的な要件を満たさないとか、間違った遺産分割協議書を作成してしまうと、後に面倒なことになることでしょう。多くの方が司法書士に依頼して作成してもらうことで、押印等を一回でスムーズに進めることでしょうね。
登記手続きですが、登記は相続人全員で行うのではなく、遺産分割協議で相続することが決まった相続人が行うものです。相続人が自ら法務局で登記申請書や添付書類を出すことで手続きを行います。ですので、申請者だけで済みますので、立会いなんてことはありません。こちらの手続きでも、登記申請には登録免許税も必要ですし、正しい登記申請書や必要な添付書類がそろっていなければなりません。間違った登記をしてしまった場合、訂正するのは容易ではありません。また、補正が認められない申請ですと、登録免許税が無駄になることもあります。
不動産の名義という高額財産の手続きですし、状況によって必要書類も変わったりもしますので、多くの方が司法書士に依頼すると思われます。
後見人についてですが、成年後見人は、法的に被後見人の法的行為の代理を行います。代理人ですので、相続人と同じように考えてよいでしょう。ただ署名押印は、被後見人の名と成年後見人であることを付しての連名で後見人が署名押印を行うこととなるでしょう。登記などの際には後見人であることの証明も必要となることでしょう。
遺産分割協議書や登記申請書のひな型がいろいろなところで入手ができると思います。争いとならない相続人であれば、頑張って作成してもよいと思います。司法書士の費用も安くはありませんからね。
法務局でも登記申請のためのチェックは行ってくれることでしょう。
注意点としては、原本還付で遺産分割協議書を返してもらったり、遺産分割協議書の原本を複数作ることです。手続き後に新たな争いが生まれてしまうこともあります。その際に遺産分割協議書がないと大きなトラブルとなります。法務局などの申請で原本還付などの所定の手続きを踏まなければ法務局に取られてしまいます。後で返してもらえるわけではありません。
制度を知っている人にとっては簡単なことのように思えても、知識も経験もない人にとっては、ものすごい面倒な難しい手続きにも思えることでしょう。さらに間違った手続きなどでのリスクというものもあります。頑張ってください。
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