プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。
とても困っているので質問させてください。

2年5ヶ月お世話になった会社を
自己都合で円満に退職したいと考え、
一月前の月末に翌月の末日に退職したいと願い出ました(給与が月頭〜月末で締めになる為)。
就業員規則は見せてもらえないのでわからないのですが、
常識の範囲として一月前に意思を伝えた次第になります。

しかし、上からの返答は、有給は買い取るからすぐ辞めろと言われてしまいました。
また、有給は入社以来一度も使っていないので、
計算上21日ある筈ですが、10日しかないと言われています。

流石に心の準備も色々な片付けも間に合わないと
思った為、一月後でお願いしますと伝えたのですが、
一月後まで残るのはいいが、その際、一切有給は使わせないと言われ、
それについて異議があれば専属の弁護士を出すとまで言われています。

自分としてはお世話になった分、しっかり綺麗に辞めたかったのですが、とても悲しく納得の出来ない状態になってしまいました。

これでは自己都合の退職というより、
解雇扱いになるのではと思っています。

自分の希望としては全有給の消化をさせていただき、来月末で退職とするのが良いと思いましたが、
解雇扱いになるなら、解雇予告手当を請求して、
会社都合で今月末で辞めるというのも考えています。

泣き寝入りはしたくありませんが、
裁判まで起こすことは考えてません。

みなさんのご意見と経験談、助言等いただけたら嬉しく思います。

ちなみに退職届はまだ出していません。
そのあたりをどうしたらいいのかも合わせて教えていただけたらありがたいです。

A 回答 (3件)

民法627条に基づいて退職届を労働者が提出した場合には、14日間で労働契約は強制的に終了します!貴方の就労されて居る事業所では、就

業規則が有るのに貴方が観る事が出来ない状況ですね!貴方の事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)は労働基準法第106条違反を行使して居ます!就業規則は第106条に基づいて、労働者が何時でも観る事が出来る様に観やすい所に、時間外労働協定の36協定書と一緒に周知されて居る事が法定化されて居ます!労働基準法第39条に基づいて、有給休暇の使用者の買取りは禁止されて居ます!使用者が有給休暇を買取りするから、即退職しろと言う事は貴方に対して強制解雇を指示している事に成りますから、解雇権の濫用に成りますよ!労働基準法第39条に基づいて、労働者に有給休暇の請求権を行使しさせずに意義が有るなら専属の弁護士を出すと使用者が言っている様ですね貴方に対して、しかし完全に労働基準法第39条違反を行使している状況ですよね!違法行為の状況で使用者が裁判所に持ち込んでも、裁判所は受け付けませんよ!ですから、貴方も開き直って気持ちを強く持って事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無く、労働基準監督官に、労働基準法第39条、第106条、使用者が貴方に対して強制退職を求めているのですから、第19条、第20条、第21条違反に成るのか確認される事ですよ!また貴方に対して、使用者が時間外労働の賃金の未払い等が有る場合には第24条、第37条違反に成りますから労働基準監督官に申告する事ですよ!使用者が貴方が夜間22時から朝5時までの時間に就労する事が有る場合には、6ヶ月に1回、無い場合には1年間に1回は貴方に定期健康診断を実施していましたか?貴方に定期健康診断を実施していない場合には、労働安全衛生法第66条違反で申告する事ですよ!使用者は貴方に対して、化なり脅しを掛けている状況ですからね!貴方も確りと労働基準監督官に申告される事です!状況をすべて話して、給料明細書等証拠に成る物をすべて持って行かれる事が大切ですよ!もし貴方が名前を伏せて貰いたい場合には、労働基準監督官に相談すれば名前は伏せて繰れます!貴方が労働基準監督署に申告された事に対して、使用者が貴方に不利益な行為をすれば労働基準法違反に成ります!労働基準監督署が指導監督して繰れます!状況に応じては処罰されます!労働基準監督官も司法警察官ですからね!労働基準監督署の対処に貴方が不満が有る場合には、上部組織の労働局基準部監督課の監察官に相談すれば宜しいと思いますよ!貴方の気持ちも解りますが、残って就労する労働者が此から就労状況を良くする為にも労働基準監督官に申告する事が大切な事だと思いますよ!
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会社側の言い分は不当であり許されるべきことではありません


就業規則以前に、労働基準法によって労働者は退職する際
最低1ヶ月以上前に通知することが義務化されています
また解雇予告も同様に1ヶ月以上前の通知です

今回のケースでは、あなたはちょうど1ヶ月前の退職願であり
会社側として、これを慰留し条件変更による雇用延長か
または受理する必要があります

退職願を提出後に有給を使うかどうかは労働者が決めることで
会社側が勝手に労働者の有給を減らしたり消化を促すことは
出来ません、また有給を買い取りについて労働者から
会社側に請求することは出来ません、会社側が労働者へ
敬意と言う意味合いで買い取りを提示することは可能です

ただし、有給を買い取るから早急に辞めろというのは
解雇であり、有給を使う権利を会社側は重大な瑕疵があり
休暇予定者が休暇日に不在の場合、会社側に大きな損失が
認められる場合のみ休暇予定を移動するお願いは出来ますが、
取得日までは決められません、また雇用者側に有給を買い取る
権利もありません

有給休暇をどのように使うかは労働者の権利であり
雇用者の権利ではありません、よってこの場合は
雇用者側の理不尽な請求ということで、解雇予告手当を
請求し、会社都合退社が最も望ましいです

いつ、誰がそのような返答があって、あなたはどう反論したか
それを箇条書きにまとめ、文書化し労働基準監督署に通告し
さらに、会社側は異議申し立てするなら、裁判で争うと
脅しもかけているため、その旨を弁護士へ無料相談で
相談し、対処されることをお勧めします
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有給届けを手に入れ、


休みの理由は有給消化!書いて郵送でおくりつける。
全部有給を使う
終わったら会社へ出むいて
退職願いをだして完了です。 その日 解雇と言われても逆にラッキーです。
有給消化中休んでる間 解雇出来ません。
安心して糞会社退職できますよ
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