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4月、ある従業員に間違えて20,000円の交通費を支給しました。
その後、本来は5,000円だということが分かり、本人から15,000円返却してもらいました。

その際、4月の給与明細は
基本給250,000円+交通費20,000円=総支給額270,000円のままとなっております。

翌月、返却分の15,000円分を給与明細に反映させたい場合はどうすればよろしいでしょうか?

A 回答 (3件)

3ヶ月間交通費無しにしたら?

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過払い分がまだ返却されずに、翌月の支払い額から減額する場合は


 
 基本給250,000円+交通費5,000円=総支給額255,000円
  先月過払い額 △15,000 差引支給額 240,000円
 
のように反映させることが考えられます。

しかし、翌月給与からの減額でなく、すでに返却のあった交通費を翌月の給与明細に反映させるのはおかしなことです。
 4月の給与明細を訂正すればすむことではないのですか。
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給与計算の交通費とは何ですかね?通勤手当のことですか?


通勤手段が自動車の場合は課税額を割り出さなければなりません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
そして通勤手当の課税額が正しくなるように支給額を調整してください。

15000円の返納の分は給与計算で反映させないといけません。社会保険料がかかりますからです。この場合は(+-の保険料は)相殺という考え方でいいとおもいます。

単に現金返納はあり得ません。
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