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私たちには兄弟が3人います。

私(長女)弟(長男)妹(次女)です、父はすでに他界し不動産名義は母になっています。
その母が先日逝去し、小さな敷地に建てられた古い家屋と土地が残りました。
永年職に就こうともせず母の年金を頼りに母と同居していたのが弟です。

今後の生活費の捻出に困りました。弟は以前から意味不明なことを口にしていて精神を病んでいたと思いました。そこで母の死をきっかけに病院に弟を連れ出し受診させた結果、「統合失調症」と診断されました。そのような状況に市の生活保護課をたずねました。

幸いありがたいことに市から弟の病歴と今の状況をご理解してくださり生活保護の認定を受けられました。しかし、そのとき市から3人の相続分の手続きをするよう説明がありました。
これから弟の名義なり相続がきちっと手続きをされてないと生活保護が受けれなくなるのでしょうか?

そこで皆さんにお聞きしたいことがあります。

弟は過去離婚歴があり、子供3人(娘)がいます。どこでどのようにして暮らしているか
わかりません。母名義の土地は奥まった住宅地で狭く、売却するとしても難しい物件と市からも言われています。

私たち3名が現時点で相続したとしても、いずれ私たちが亡くなってから弟の3人の娘、私や妹の子供たちとの間で将来に禍根を残すような相続としたくありません。

私と妹で弟の相続分の不動産を購入、移転登記する資金はありません。
相続する不動産を3分割?共有名義または3人の持分登記?よくわかりませんが

この相続不動産の望ましいあり方、あるいは売却をどうしたらよいか悩んでいます。
良いアドバイスをお待ちしていますよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

3人兄弟姉妹ですので、法定相続分は3分の1づつですが、法定相続分の適用は「相続人間で遺産分割協議が整わない場合」に出てくるものです。


3人で「このように分割しよう」という案がでて、3人が「うん、それで良い」とすれば、法定相続分など無関係です。

弟さんに相続をさせると、いずれ弟さんがお亡くなりになった際に、実子へ相続されることになります。
弟さんに子がいますから、弟にとっての兄弟姉妹は、弟の財産の相続人ではありません。
姉や妹が「それは母親から相続した財産なのだ。弟が死んだなら私たちがもらう」と言い出すことはできません。

弟さんにとっての姉、妹が「それならそれで良い」と割り切れるなら「弟の不動産」として、安心して居住できるようにされたら良いでしょう。遺産分割協議で「家と土地は弟が相続する」ことに同意すれば良いわけです。

「いやいや、ちょとまってくれ。」というのでしたら、兄弟姉妹のうち「弟」を外して、誰か一人が、母が残した家と土地を相続し、弟に住ませることでしょう。
兄弟姉妹ですから、賃料を取る必要はありません(これを使用貸借といいます)。
ただし、所有者には固定資産税がかかりますし、修繕費などもかかりますから、覚悟しておかないとなりません。

兄弟姉妹全員の「同意(遺産分割協議書)」が必要です。
弟さんは精神障害があるという診断は受けていても、意思表示ができないとか善悪の分別がつかないとかの「成年後見を必要とする者」とはまだなってないようですから、3人で遺産分割協議をする際に「お母さんの残した家ととちは○○が相続する。弟○○が居住することとする」ことに同意をしてもらいましょう。
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この回答へのお礼

市から弟を含めて3人の名義にで相続しても生活保護は受けられることを市から確約してもらっています。(実際に生活保護の入金がありました)名義人を私か妹の2名もしくは1名にれば生活保護は打ち切られます。これも市から説明が利増した。弟の娘たちと私たちの子供の間でどう解決されるか
わかりません、私は義母について成年後見補助人として支えてきました。今後、弟の病状を観ながら、先々皆さんのご助言を伺いまた活かしたいと思っております。

お礼日時:2016/06/22 22:11

>その母が先日逝去し…



自分の親に“逝去” ?

まあ匿名・匿住所のネットだからどうでも良いですけど、実社会で使うと恥をかきますので一言申し上げておきます。

>相続がきちっと手続きをされてないと生活保護が受けれなくなる…

相続であろうが贈与であろうが、一定以上の資産が入ってくれば生保は打ち切られます。

>子供3人(娘)がいます。どこでどのようにして暮らしているか…

あなた方が知らなくても、市役所は戸籍や住民登録をたどって探し出し、扶養義務者の確認はしますよ。
その上で、実子全員がどうしても扶養できないと回答した場合のみ、生保受給となるのです。

>私たち3名が現時点で相続したとしても、いずれ私たちが亡くなってから…

それを言い出すなら、不動産は複数人で相続するものではありません。
誰か 1人がまとめて全部を相続しないと、時を経るにつれてだんだん話がややこしくなるだけです。

>私と妹で弟の相続分の不動産を購入、移転登記する資金はありません…

弟は法定どおりに 1/3 をほしいと言っているのですか。
生保に頼ろうというのなら、親の残した財産など当てにしてはいけません。

>相続する不動産を3分割?共有名義または3人の持分登記…

最良策は、あなたか妹どちらか 1人の名義にすることです。
どうせ売れそうにもない土地建物なら、そのまま持ち続けるよりほかありません。

将来いつか世の経済状況が変わって売れそうになったとき、名義人が 1人のみのと 3人連名とでは、話のまとまり加減が違いますよ。
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この回答へのお礼

言葉の使い方までご注意いただきありがとうございました。弟は1/3欲しいと言っておりません。市から弟を含めて3人の名義にで相続しても生活保護は受けられることを市から確約してもらっています。(実際に生活保護の入金がありました)名義人を私か妹の2名もしくは1名にれば生活保護は打ち切られます。mukaiyama様のおっしゃるように弟の娘たちと私たちの子供の間でどう解決されるか
わかりませんが、しばらく様子を見て皆さんのご助言をいかしたいと思っております。

お礼日時:2016/06/22 22:09

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