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専業主婦で数年前からライターとして自宅で仕事をしてきましたが、
収入が年間38万円には程遠く、微々たるものだったので、今まで確定申告をしていませんでした。

しかし今年こそはと思い、少しずつですが順調に伸びてきています(38万円以上になるかはわかりませんが)。
そこで今年は確定申告をしようと思うのですが、
今まで税務の経験が全くないので不安です。
また、所得が規定以下だったと言うのが理由ですが、なぜ今まで確定申告しなかったのかと責められるのでは?という不安もあります。

こういった場合、税務署に白色申告の申し込みをすることで考えられるケースを教えてください。

A 回答 (6件)

NO.5です。


「開業届をだして青色申告をするという形にしたほうが良いのでしょうか。」
一度、事業所得を計上して確定申告書を出していれば、開業届を出さずに青色申告承認申請書を提出すればよいです。
平成28年分は、今から申請しても青色申告は承認されません。
平成29年分から青色申告にしたいという内容の「青色申告承認申請書」を税務署に提出すれば、29年から青色申告承認がされます。
 実務的には承認申請を出して税務署が「ダメです」と言ってこなければ承認されたことになります。承認しましたという通知は「来ない」のですね。

青色申告だと記帳をした上での損益計算書の作成が求められますから、「損益計算書ってなんじゃい?」というなら、ネット検索して学習なさってみてください。
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用語がまだ分かってないのかな?って気がします。


確定申告書の提出をする際に、記帳が複式簿記などできちんとされてるよって人が税務署長に「青色申告の承認をしてくれ」と申請をし、認められると青色申告の特典がうけられるのです。

つまり、鶏卵が「確定申告」だとすると、その中の黄身が青色申告者でして、黄身でないところ、つまり白身は「青色申告承認を受けてない一般の申告者」となります。
 白身部分になる者は一般に青色申告承認を受けた者ではないので、白色申告者といいます。
この「白色申告者」になるための申し込みというのはありません。
申告義務がある人が全部「納税義務がある者」でして、その中で青色申告の承認を受けてる人が青色申告者と言われたりします。

白色申告の申し込みというのはありませんので、単に「申告書を提出して納税する者」になるだけなのです(※)。

さて、今までは申告義務がなかった(所得が少ないとか、税金が出ないとか)が、平成28年分から申告義務が発生したから申告して納税したとしましょう。
これに対して税務署が「あんた、いままでの申告書が出てきてないがね。悪い奴だな。」と言ってくることは希です。
税務署ではデータを持っていて(税務署にはたくさんの情報がいやというほどたまるようです)、そのデータから「申告義務があると思うのだけど、無申告だ」という方も把握してるはずです。
 たまたま「申告義務があるはず」と疑われてる者が「過去は知らんぷりして、今年の分だけは申告しておけ」と申告書を提出すれば上記のように「あんたさ、過去の分はどうなっておるんだね。」となるでしょう。
 殆どは実地調査となります。
ご質問者の話ですと、税務署長が「納税義務があるが、申告してない者」として把握してることは、まずないでしょうから、安心して申告書の提出をして納税すべきものは納税されたらよろしいと思います。

ご質問者のように「今までは申告義務がなかったけど、今年は申告せんとあかんでよ」って人は、今更開業届を出す意味もないので、既述のように、確定申告期になったら申告書を作成して提出すればよいです。



なお「開業届が必要なのは青色申告をする場合のみ」ではありませんから。
事業を開始したら開業届を出すようにと所得税法では決められてます。
青色申告の承認申請をする気がない人は開業届を出さなくても良いという規定はありませんから。



この辺りは知ると「なあんだ」って処なんですが「わからん!」って方も多いのです。
確定申告書を提出することを「青色申告をする」と言ってみたりします。
そうか、そうか君は青色申告を承認されてる人なんだなと思うだけですが。
確定申告書を提出して「今日、税務署に白色申告をしてきました」って言い方もありなのですが、どうも「確定申告書を出してきた」を「青色申告をしてきた」という方のほうが多いようです。

確定申告書を提出したなら「申告してきた」でいいんです。
青色申告してきたと自分は青色申告承認を受けてるのだと余計な情報までつけなくても、いいんです。
そんな状況ですから、白色申告を「なにかしら手続きがいる申告方式なのではないか」と思ってしまう人が現れても不思議はないですね。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。とても勉強になりました。
白色申告をまず来年はやってみようと思います。

もし、将来的に収入が増えるようなら開業届をだして青色申告をするという形にしたほうが良いのでしょうか。
重ねて質問してしまいすみません。

お礼日時:2016/07/14 19:58

白色申告するのであれば、開業届を出す必要はありません



開業届が必要なのは青色申告をする場合のみです。
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確定申告は来年です



考えられるケースって何?
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開業届は 1ヶ月以内と定められてはいますが、遅れてもペナルティはありません。



遅れたというより、去年までは小遣い銭稼ぎ、今年からはそれを“職業”とすることにしたと解釈すれば良いのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

さっそく開業届けを出したいと思います。
何度もありがとうございました。とても助かりました。

お礼日時:2016/07/14 16:40

>なぜ今まで確定申告しなかったのかと責められるのでは…



責められることなどありません。

「去年まではどうでしたか」
ぐらいの聞き方はされるかもしれませんが、そう聞かれたらお書きのとおり
「収入が年間38万円には程遠く、微々たるものだった」
と答えれば良いのです。

きちんと税金を納めようとして税務署を訪れた人を罪人扱いしたりするような、怖~いお役所では決して決してありませんよ。

というよりむしろ、

>ライターとして自宅で仕事…

カタカナ語がよく分かりませんが、小説や漫画でも書いているのなら、所得税を仮の分割前払い (源泉徴収) されていませんか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

38万もなかったとしても、確定申告をすれば前払いさせられた分が返ってくるので、税務署は
「これまでの分も確定申告 (期限後申告) をしてください」
と言ってくれますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

まあ、前払いなどされていないのなら良いですけど。

>税務署に白色申告の申し込みをすることで…

白色申告の申し込みなんてありません。

あるのは、開業届
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
です。
PDF を印刷して郵送するだけで良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とてもわかりやすくて勉強になりました!
ちなみに所得税を仮の分割前払い (源泉徴収)というのはありませんでした。

開業届けというのは、今まで物書きの仕事をしていて出さなかったけれど、数年後の今になって出しても問題ないものでしょうか。
何度も質問して申し訳ありません。

お礼日時:2016/07/14 16:26

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