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貨物利用運送の資格を取りたいのですが
役員の一人で2年以内で刑務所に入った人間がいます。なんとか資格を所得する
方法は、ないでしょか?

A 回答 (4件)

その人は懲役どのくらいだったのでしょう?


登録拒否要件は次のとおり「1年以上」です。それに該当するとなると,「登録を拒否しなければならない」とされているので無理でしょう。

貨物利用運送事業法
(登録の拒否)
第六条 国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
 一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 二 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
 三 申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
 四 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
(5号以下省略)

これは「第一種貨物利用運送事業」の登録に関する規定ですが,「第二種貨物利用運送事業」であっても第22条1号で許可の欠格事由にしていますし,「外国人等による国際貨物運送に係る貨物利用運送事業」についても第38条4号で同じことが規定されています。
その人が役員としている限り,登録・許可はされないし,仮に見過ごされて通っちゃったとしても,後から登録や許可の取消に遭います(第16条ほか)。

登録・許可が必要であるならばその人を役員から外さないとダメだし,その人をどうしても役員にしておきたいのであれば,その2年が明けるまでは諦めるしかありません。
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すごく簡単、役員クビ

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/20 20:41

建前で差し替えるんですよ。


実務で居れば問題ないでしょう??
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2016/08/20 19:50

役員を差し替えるしかないのでは??

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この回答へのお礼

ありがとうございます。その役員は、私の分身みたいな人ですので、他の方法は、ないでしょか?

お礼日時:2016/08/20 19:26

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