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現在、パート(扶養範囲内)にて働いています。
会社より年末調整で、ご自身の生命保険等を提供して下さい。と連絡があったのですが、年明けに確定申告に私はいくつかの源泉徴収書がある為、行くつもりなのですが
現在の会社に 今回は旦那の方に申告しました。
と言って自分で確定申告に言っても問題はないでしょうか。
乱文で済みません。
何方か教えて頂きたいと思います。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。おっしゃられた通りに今の会社に知られたくないとの思いがあります。
    もし、おかしいとの事で会社より通達がある場合
    どの様な事になってしまうのでしょうか。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/11/15 20:13

A 回答 (7件)

>現在の会社に 今回は旦那の方に申告しました。

と言って…
言う必要ありません。

>自分で確定申告に言っても問題はないでしょうか。
問題ありません。
なお、確定申告するにしても、今まで通り書類だけは出しておいたほうがいいでしょう。
会社によっては、生命保険料控除等がなくても「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を出すように言われることも多いです。
なので、住所や氏名を記入、ハンコだけ押して出しておけばいいです。
記入がなくて何か言われることはないはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
良く考えたら、年末調整用で、生命保険控除証明書を提出して下さい。
と連絡があったのですが、そもそも 険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を渡されていないし記入もしていないと思いました。普通渡されるかとふと思いました。

お礼日時:2016/11/15 20:25

№5です。



>そもそも 険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を渡されていないし記入もしていないと思いました
それなら何もする必要ありません。
なお、確定申告した内容が会社に通知されることはありません。
また、貴方の場合、住民税は給料天引きですか?
そうでなければ、他の収入があることが会社に知られることもありません。

>普通渡されるかとふと思いました。
パートの場合は渡されないこともあります。
妻の会社では、いつも生命保険料控除を申告しない人には渡されません。
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この回答へのお礼

そうなのですね‼︎
今月が、初のお給料になります。住民税天引き何だと思いますが…曖昧で済みません。
きっと、私の場合も渡されないのかも知れませんね。色々ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/15 22:52

控除証明などはありません。

と言えばよいだけでしょう。

確定申告を行うのも、ご主人の年末調整なども、あなたの勤務先には関係のないことです。

ちなみに文章を読んでいて問題点があります。

「今回は旦那の方に申告」の部分です。
生命保険等の控除においては、あくまでも負担者により控除を受けるものであって、夫婦と言えども、任意性はありません。
ただ、現金払いで保険料を支払っていれば、両方の収入となる家計から出したと言えば、どちらも負担者と言えるはずです。しかし、多くの保険の保険料は口座引き落としです。口座名義人がいる限り、負担者が明確になってしまいます。
のちのち、税務調査などで詳細なところをチェックされてしまいますと、控除すべき人が食い違う分が問題視されかねません。

問題になることは少ないですが、今年は旦那の方が収入が高く現金払いだから旦那から控除、などと言ったような状況を理解しておく必要があるのです。
安易に言ってしまいますと、勤務先が問題視しかねません。

まあ、私は制度を理解したうえで税務署も指摘することが少ない家族名義の口座引き落としだろうが、控除証明には口座名義が書かれていませんので、控除してしまうことも多いですがね。

最後に、年末調整は、給与収入のみで、一定の条件下の人に限って確定申告に代わるものです。会社は義務で行いますが、あなたが確定申告を行うのはあなたの義務や権利で行うものであって、勤務先には関係のない話なのです。
ただ注意点としましては、勤務先で住民税の給与天引きを行っている場合には、あなたのすべての住民税が対象となるため、勤務先が見て出している給与の割に住民税が高いと感じさせることがあります。他の勤務を隠す必要がある場合には、問題になりかねません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

教えて頂きありがとうございました。
あまりの無知な私で、何か会社より通達がありそうな気がします。
険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」も渡されていなく、記入もしていないのです…

お礼日時:2016/11/15 20:34

特に理由も何も要りません。


申告は自由で自己判断です。

『今回は旦那の方に申告しました。』
は余計です。A^^;)

本来は保険料を払った人が申告するのが
原則だからです。

因みに、
年収103万以内なら、
生命保険料控除を申告しなくても、
所得税は非課税で還付額は変わり
ません。

年収100万以内なら、
生命保険料控除を申告しなくても、
住民税の金額は変わりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私は無知でした。多々知る事が出来ました。

お礼日時:2016/11/15 20:27

「今回は旦那の方に申告しました」と会社にお断りをする必要などまったくありません。


あなたの生命保険料控除証明書をパート先に提出しなければ良いだけです。

あなたがいくつかの源泉徴収票(※)を持っているとかどうかなど、パート先に言う必要もなく、夫の生命保険料控除に使用したとかも言う必要はないです。
それとも会社の方で「あなた生命保険に入ってるんでしょ。証明書出てるんでしょ。だったら出さないとだめですよ」と強制するのでしょうか。強制するので、提出しない理由を述べないと、パート先に居づらくなるという言うのでしたら、「私、確定申告で使用しますから」と回答しておけば良いのです。

夫まで登場させる必要などサラサラありません。


源泉徴収票が正
源泉徴収書ではありません。
この際正しく覚えてしまわれると良いです。
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この回答へのお礼

多々教えて頂きありがとうございました。
色々と勉強させて頂きました。

お礼日時:2016/11/15 20:36

>現在、パート(扶養範囲内…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあタイトルが確定申告うんぬんとあるので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>ご自身の生命保険等を提供して下さい…
>今回は旦那の方に申告しました…

そもそもその保険料は誰が払っているのですか。

生命保険料控除控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>と言って自分で確定申告に言っても問題はないでしょうか…

年末調整に含めずあとで確定申告すること自体は、いっこうに差し支えありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

あまりにも無知な私に多々教えて頂きありがとうございました。
今一度良く読み、勉強したいと思います。

お礼日時:2016/11/15 20:54

問題、有りません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/15 20:55

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