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私は来年の4月から精神保健福祉士の通信課程(短期)
を受講する予定です。現在社会福祉士の資格を持っている
ので、共通科目も免除。チャンスだと思っています。
また一番問題としていた実習ですが
病院で12日間。施設で8日間の実習が必要ですが
同月内でなくても大丈夫なので
少しは職場の理解も得られるかな…と思っています。

ところで先日高田馬場にある「日本福祉教育専門学校」の
オープンキャンパスに行って来ました。

そこの学校の精神保健福祉士の講座は
専門実践教育訓練給付金の対象講座に
指定されています。

担当教官からの説明では
「入学金」「受講料」の40%が支給対象との説明がありました。

ところが他のサイトを見ていると
中には「教材費」「実習費」も対象になると記載している
ところもあります。

実際のところどこまで支給対象なのでしょうか?
また給付金が支払われるのはいつなのでしょうか?

どうも担当教官によって答えが曖昧なので少し
不信感を持ってしまいました。

どなたか専門実践教育訓練給付金に詳しい方
教えて頂けないでしょうか?

また、現在のところこの制度が利用出来るので
学校は高田馬場にある「日本福祉教育専門学校」での
受講を予定しています。大手なので安心感もあります。

もし仮に他にお勧めの学校があれば併せて教えて
頂けないでしょうか?

私の住まいは千葉県です。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

雇用保険の取扱要領には



「教育訓練経費とされるのは、指定教育訓練実施者に対して支払われた入学料(専門実践教育訓練の受講の開始に際し当該指定教育訓練実施者に納付する入学金又は登録料)及び受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費であって最大3年分)として、指定教育訓練実施者が証明する額であり(消費税込み)」(一部抜粋)

とあります。また、
「その他の検定試験の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材等については教育訓練経費とはならない。」
となっています。

ご自身の受講する内容の費用がどこまで該当するかどうかはハローワークで確認された方がいいでしょう。

給付金の申請などについては下記を参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

学校側は申請方法とかまで詳しくないと思いますよ。全員が対象じゃないでしょうし。申請は本人がするものですから。
何でハローワークで聞かないの?
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この回答へのお礼

有難うございます。対象となるのは入学金と授業料でした。
実習費や教材費は入らないのですね。ハローワークに確認をしたら
とても丁寧に対応して頂きました。

お礼日時:2016/12/15 10:10

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